カザフスタン共和国大統領警護庁に関するカザフスタン共和国法
本法は、被警護者の安全の保障に関するカザフスタン共和国大統領警護庁の地位、権限及び活動の組織、並びにその活動に対する監督を規定する。
第1章 総則
第1条 カザフスタン共和国大統領警護庁
カザフスタン共和国大統領警護庁は、カザフスタン共和国の国家安全保障戦力に属し、本法により定められた管轄内において被警護者及び施設の安全の保障に関する警護措置を実施し、カザフスタン共和国大統領に直属、報告義務を負う特殊国家機関である。
カザフスタン共和国大統領警護庁は、国家施設の組織・法的形態において法人であり、正式及び仮名称、印判、公印、定められた仕様の国語及びロシア語の用紙、独自の象徴及び識別章、並びにカザフスタン共和国の法令に従い口座を有する。
カザフスタン共和国大統領警護庁は、軍事部隊である。
第1条の1 警護措置
警護措置とは、被警護者及び施設の安全の保障に向けられた法的、組織、捜査及び技術措置の総体である。
被警護者の安全の保障に関する警護措置は、対テロ作戦に属する。
第1条の2 被警護者
1.被警護者とは、
カザフスタン共和国憲法、カザフスタン共和国憲法法及び本法に従いカザフスタン共和国大統領警護庁による警護の対象となる者である。
2.被警護者は、以下の者である。
- カザフスタン共和国大統領
- カザフスタン共和国議会上院議長
- カザフスタン共和国議会マジリス議長
- カザフスタン共和国首相
- 共和国大統領の妻(夫)その他の大統領と同居する家族の一員
- 初代カザフスタン共和国大統領
- 初代カザフスタン共和国大統領と同居するか又は随行するその家族の一員
- 元カザフスタン共和国大統領
- カザフスタン共和国大統領がその一覧を承認するカザフスタン共和国の責任者
- カザフスタン共和国の国際条約に従いその安全が保障されるカザフスタン共和国領土滞在期間における外国国家、議会及び政府の元首
- その安全がカザフスタン共和国大統領又はその委任によりカザフスタン共和国大統領府長官の指令に基づき保障されるカザフスタン共和国領土滞在期間における国際組織の指導者及び外国国家のその他の者
3.本条第2項第2号、第3号、第4号において掲げられた責任者は、同等の条件下で警護される。
4.本条第2項第1号~第9号において掲げられた者は、その職務義務の不適切な執行の場合、その警護者を交代させることをカザフスタン共和国大統領警護庁長官に勧告する権利を有する。
第1条の3 被警備施設
被警備施設とは、被警護者の滞在を目的とした建物、構築物及び施設、並びにこれに隣接する領域及び水域である。
カザフスタン共和国大統領警護庁により警備される施設の一覧は、カザフスタン共和国大統領が承認する。
第2条 カザフスタン共和国大統領警護庁の任務
大統領警護庁の任務は、以下のことである。
- 被警護者の身辺安全の保障
- 被警護者の生命、健康、権利、自由、個人の尊厳及び所有に対して向けられた犯罪及び行政法違反の摘発、予防及び阻止
- 被警備施設その他の被警護者の滞在地における所有の警備、公共秩序及び安全の保障
- その権限内におけるテロリズム対策の実施
- 被警護者及び被警備施設への脅威の予測及び解明、その予防及び無力化に関する複合作戦措置の実施
第3条 カザフスタン共和国大統領警護庁の活動の原則
カザフスタン共和国大統領警護庁の活動は、適法性、人道主義、人権の尊重及び職業倫理の原則に従い構築される。
カザフスタン共和国大統領警護庁は、他の国家機関、責任者、組織及び個別の市民と協同で、その付与された任務を遂行する。
第4条 カザフスタン共和国大統領警護庁の活動の法的基盤
カザフスタン共和国大統領警護庁の活動の法的基盤は、
カザフスタン共和国憲法、本法、カザフスタン共和国のその他の規範法令、並びにカザフスタン共和国の国際条約が構成する。
第4条の1 カザフスタン共和国大統領警護庁の活動の組織
カザフスタン共和国大統領警護庁の指導は、カザフスタン共和国大統領が任免、軍務から解雇するカザフスタン共和国大統領警護庁長官が実施する。
カザフスタン共和国大統領警護庁の機構及び定数は、カザフスタン共和国大統領警護庁長官の提示により、共和国大統領が承認する。
第2章 削除
第3章 カザフスタン共和国大統領警護庁の義務と権利
第8条 カザフスタン共和国大統領警護庁の義務
第9条 カザフスタン共和国大統領警護庁の権利
第4章 カザフスタン共和国大統領警護庁による物理的戦力、特殊手段、火器及び戦闘機材の使用
第10条 物理的戦力、特殊手段、火器及び戦闘機材の使用の条件及び範囲
第11条 物理的戦力の使用
第12条 特殊手段の使用
第13条 火器の使用及び戦闘機材の使用
第5章 カザフスタン共和国大統領警護庁の要員
第14条 カザフスタン共和国大統領警護庁の要員構成
第15条 カザフスタン共和国大統領警護庁の軍人
第16条 カザフスタン共和国大統領警護庁の労働者及び勤務員
労働者及び勤務員は、カザフスタン共和国の労働法令に従い、大統領警護庁に編入される文官である。
大統領警護庁の労働者及び勤務員の労働及び職務活動は、現行法令により規制される。
第17条 カザフスタン共和国大統領警護庁の軍人の法的地位
第18条 カザフスタン共和国大統領警護庁の軍人の職務義務と権利
第19条 カザフスタン共和国大統領警護庁の軍人の個人的安全及び法的保護の保証
第20条 大統領警護庁の軍人の責任
大統領警護庁の軍人によるその職務義務の不履行又は不適切な履行並びに違法行為に対して、軍人は、カザフスタン共和国の法令に従い、規律上又は刑事責任を負う。
第6章 カザフスタン共和国大統領警護庁の会計及び物的・技術保障
第21条 カザフスタン共和国大統領警護庁の活動の会計
カザフスタン共和国大統領警護庁の活動の会計は、予算資金の負担で実施される。
第22条 カザフスタン共和国大統領警護庁の物的・技術保障
第7章 雑則及び移行規定
第23条 カザフスタン共和国大統領警護庁の活動に対する監督
大統領警護庁の活動は、検査機関を指名し、その目的、任務及び権限を規程し、監督の形態及びその実施秩序を定めるカザフスタン共和国大統領が監督する。
大統領警護庁及びその活動に関する情報は、カザフスタン共和国大統領に提出される。
第24条 検事監督
大統領警護庁の活動におけるカザフスタン共和国法の執行に対する監督は、検事総長及び特別にその権限が与えられた検事が実施する。
第25条 削除
最終更新:2007年08月25日 16:32