国家保安機関に関するモルドバ共和国法
第1章 総則
第1条 国家保安機関の使命
国家保安機関は、その権限内において
モルドバ共和国の国家安全を保障することが求められた特殊執行権力機関である。
第2条 国家保安機関の活動の法的基盤
国家保安機関の活動の法的基盤は、憲法、本法、国家安全保障分野における関係を規制するその他の法令、モルドバ共和国大統領令及び政府決定が構成する。
第3条 国家保安機関の任務
第4条 国家保安機関の活動の原則
第5条 国家保安機関の活動と人間の権利と自由の遵守
第6条 国家保安機関の活動に関する情報に対する市民の権利
第7条 国家保安機関の党外性
第2章 国家保安機関とその職員の義務と権利
第8条 国家保安機関の義務
第9条 国家保安機関の権利
第10条 国家保安機関の協力者の権利と義務
第11条 武器の携帯、保管、使用及び利用に対する国家保安機関の軍人及び職員の権利
第12条 特殊手段及び格闘技の使用に対する国家保安機関の軍人及び職員の権利
第3章 国家保安機関のシステム及び活動の組織
第13条 国家保安機関システム
第14条 モルドバ共和国情報・保安庁
1.モルドバ共和国情報・保安庁は、国家安全保障領域における特殊国家機関である。
2.モルドバ共和国情報・保安庁は、命令、指令、通達を公布し、国家保安機関システムにおいて執行が義務的な国家安全保障問題に関する指示を下達する。
3.モルドバ共和国情報・保安庁に関する規程は、政府が承認する。
第15条 国家警護庁
国家警護庁は、特殊執行権力機関であり、国家警護の権利を有する人物、及び警備下にある施設の警備を実施する。
第16条 国境軍部
1.国境軍部は、特殊執行権力機関であり、地上及び国境水域における国境の警備を実施する。国境軍部は、国境におけるモルドバ共和国の利益を代表する。
2.国境軍部に関する規程は、政府が承認する。
第16条の1 関税庁
1.関税庁は、特殊執行権力機関であり、その管轄内において、国家の経済安全保障並びに国際テロリズム、密輸、麻薬、武器及び弾薬の不法流通対策に協力する。
2.関税庁に関する規程は、政府が承認する。
第17条 軍事防諜機関
1.軍事防諜機関は、軍の防諜保障のために創設される。
2.軍事防諜機関の機構及び機能は、政府が承認した規程に基づき規定される。
第18条 国家保安機関の要員
第19条 国家保安機関の会計及び物的・技術保障
1.国家保安機関の会計保障は、法により定められた秩序において、国家予算の資金負担で実施される。
2.国家保安機関の物的・技術保障は、政府が実施する。
3.国家保安機関の物的・技術保障の秩序及び基準は、国家保安機関の提示により、政府が定める。
第20条 他国の保安機関及び特務機関とモルドバ共和国の国家保安機関の協同
モルドバ共和国の国家保安機関は、モルドバ共和国の安全保障及び国際協定に関する義務の履行の利益において、他国の保安機関及び特務機関と業務関係を確立する。
第4章 国家保安機関の軍人及び職員並びにその協力者の法的及び社会的保護
第21条 国家保安機関の軍人及び職員の法的保護
第22条 国家保安機関の軍人及び職員の社会的保護
第23条 軍人及び職員の金銭給与
第24条 国家保安機関に協力する市民の法的及び社会的保護
第5章 国家保安機関の活動に対する監督
第25条 議会監督
第26条 大統領及び政府監督
1.モルドバ共和国大統及び政府は、機関の活動結果、国家保安の状態、人間の権利と自由の遵守その他の問題に関する国家保安機関の指導者の報告書を聴取する。
2.モルドバ共和国大統領は、政府と共同で、国家保安機関の活動プログラムを承認し、同機関が提供する情報の種類、及びその提供秩序を規定する。
第27条 司法監督
第28条 検事監督
国家保安機関による法律の正確な執行に対する監督は、検事総長及びその従属検事が実施する。
第6章 国家保安機関職員の責任
第29条 法律違反に対する責任
第7章 雑則
第30条
本法は、公布日から施行する。
第31条
政府に、3ヶ月以内に、その規範法令を本法に一致させること。
最終更新:2007年12月20日 23:31