序
第一章 総則
第二章 執行機関
第三章 議決機関
第四章 選挙
第五章 会計事務
第六章 補則
序
自由民主党大阪府支部連合会学生部は、若者の政治参加と次世代の指導者の育成を目的とし、政治に対する学習意欲旺盛な学生の支援を行うために結成されたものである。
第一章 総則
第一条 【学生部の所属と場所】
自由民主党大阪府支部連合会学生部(以下、学生部という)は、自由民主党大阪府支部連合会青年局に属しており、本部を自由民主党大阪府支部連合会事務局内に置く。
第二条 【学生部員要件】
学生部員は、日本国内にある大学または大学院およびその他専門学校に在籍する者、または在籍見込みの者で、入部申請の時点で満二十五歳以下でなければならない。
第三条 【学生部の構成】
① 学生部は、学生部員、役員、顧問および特別顧問により構成される。
② 学生部は、意思決定の場として学生部会を設置し、学生部会議、臨時学生部会議、および特別学生部会議を開催できる。
第四条 【入退部および罷免】
① 学生部への入部および退部は、別に定める規程に従う。
② 不法行為や組織の規律を乱す行為をした学生部員は、学生部会議で審議し、総学生部員の三分の二以上の同意により罷免される。ただし、上位機関の命令により罷免される者はこの規定を適用しない。
第五条 【学生部組織の活動の制限】
学生部は、特別の定めがない限り、その上位の機関の規約に則って行うものとする。
第二章 執行機関
第六条 【役員】
① 学生部の役員は以下に定めるものとし、人数に定めのある役員については、その数を超えない限りで人数を変更することができる。
一. 学生部長 一名
二. 学生部副部長 二名
三. 学生部事務長 一名
四. 学生部事務次長 二名
五. 学生部広報部会長 一名
六. 学生部広報副部会長 二名
七. 学生部会計 一名
八. 学生部会計監査 一名
九. 学生部次長 若干名
② 学生部長と学生部事務長および学生部会計および学生部事務監査は、学生部員の中からいずれかの者が必ずその役職に就かなければならない。学生部会計と学生部会計監査は、兼任できない。
第七条 【役員職の追加】
前条で定めた役員以外の職の追加は、別に定める規程に従い行う。
第八条 【役員会】
第六条と第七条で定められた役員は、役員会を組織することができる。
第九条 【役員会の決定】
役員会の決定の執行は、学生部会議で承認されなければならない。
第十条 【学生部長】
① 学生部長は、学生部を代表する。
② 学生部長は、役員会の最終決定を下す権限を有する。
第十一条 【各役員の職務】
学生部の役員は、別に定める規程において専任の業務がある場合は、それに定められた業務を担当する。
第十二条 【顧問】
学生部に、以下の要件を満たす顧問を立てることができる。人数は若干名とし、職務内容は別に定める規程において定める。
一. 顧問……学生部に所属したことがあり、第二条で定める各学校を卒業した者。
二. 特別顧問……学生部に所属したことがあり、第二条で定める各学校を卒業した者のうち、現職の議員または議員経験者。
第十三条 【任期】
① 学生部の役員の任期は一年間とする。ただし、再選を妨げない。
② 学生部の役員は、その任期の満了または終了した後も、その後任者の就任までは引き続きその職務を行う。
第三章 議決機関
第十四条 【学生部会】
学生部会は、学生部員によって構成される。
第十五条 【学生部会の構成】
① 学生部会は、定期的に学生部会議を行い、そこで議決をとる。臨時学生部会議の議決も、同様の効力を有する。
② 特別学生部会議は、役員を選出するためのものとする。
第十六条 【学生部会の権限】
学生部会は、学生部の最高意思決定機関であり、ここでの議決を学生部の決定とする。
第十七条 【学生部会議への出席】
学生部員は、学生部会議に出席しなければならない。ただし、やむを得ない事由により出席できない場合は、事前または事後に学生部事務へ連絡しなければならない。
第十八条 【通常学生部会議の開催】
学生部会議は、毎月一回以上開催されなければならない。ただし、総出席者が一名以下の場合は開催しない。また、やむを得ず会議ができなかった場合は、翌月以降に会議を行うことで、その月の会議を行ったものとみなしてよい。
第十九条 【臨時学生部会の開催の要請】
学生部員は、学生部長に対して臨時学生部会議の開会を要請できる。
第四章 選挙
第二十条 【学生部長選挙】
学生部長選挙は、別に定める規程に従う。
第二十一条 【投票】
学生部員は、学生部長選挙において、一人一票を行使することができる。
第二十二条 【役員の任命】
学生部長は、左の役員を任命できる。また、別の規程により設けられた役員も同様とする。
一. 学生部副部長
二. 学生部事務長
三. 学生部事務次長
四. 学生部広報部会長
五. 学生部広報副部会長
六. 学生部会計
七. 学生部会計監査
第五章 会計事務
第二十三条 【会計年度】
会計年度は一月一日に始まり、十二月三十一日に終わる。
第二十四条 【活動資金】
学生部の経費は、学生部員からの徴収、学生部行事による収入、および、党からの補助金等をこれに充てる。
第二十五条 【会計報告】
学生部会計は、年度毎に会計報告を行う。
第二十六条 【会計業務】
会計業務は、党の協力のもと、学生部事務が行う。
第六章 補則
第二十七条 【学生部規約の改正】
本規約の改正は、学生部員全体の過半数が出席する学生部会議において、その過半数の賛成を得て決する。
第二十八条 【細則の制定または改正】
別に定める規程等の細則の制定または改正は、学生部会議において行う。
附則
この規約は、平成二十二年六月十二日の学生部会議の時点から、これを施行する。