選挙規定(ROE)

登録日:2019/06/11 Tue 12:45:12
更新日:2019/06/12 Wed 13:06:50

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ROE まとめ


本稿では、選挙における現行法にのっとった行動規定、つまり選挙規定(ROE:Rule of Election)を記述する。

選挙運動と政治活動

選挙運動

選挙期間のみに許される行動。特定の候補者の当選のため、投票を進めること。
なお、投票日当日は選挙運動が禁止されている。

政治活動

政治的な目的をもって行われるすべての行動から、選挙運動の行為を除いたもの。

満18歳以上の者ができる行為

通常の選挙運動
※ただし、満18歳未満の者は一切の選挙運動ができない

ネット選挙運動

分類 支持者
ウエブサイト ホームページ
SNS
電子メール ×
ネット広告 ×
  • 電子メールの使用は政党だけに限り、支持者は行えない。
  • またウェブサイトの内容を印刷して配布する行為はできない。

選挙違反

当選取り消し

対象者 適用事由
1.選挙運動の総括主宰者 罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)
2.出納責任者 罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)
3.選挙運動の地域主宰者 罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)
4.候補者か立候補予定者の親族 禁錮以上の刑に処せられた場合
5.候補者か立候補予定者の秘書 禁錮以上の刑に処せられた場合
6.組織的選挙運動管理者など 禁錮以上の刑に処せられた場合
※北海道伊達市のHPより引用

連座制

公職選挙法は、候補者だけではなくその関係者なども買収罪などの犯罪に関与し、有罪となったときに、直接候補者が関係していなくても当選を無効としている。

連座制の効力

  1. 当選の無効
  2. 立候補の制限
  3. 選挙権・被選挙権の停止

買収罪

当選するために有権者に対して金品や品物を渡す行為だけではなく、それらの物品を渡す約束をしただけでも成立する。なお買収者も被買収者も処罰される。

文書図画

配布できる文書図画

  1. 選挙運動用通常ハガキ
  2. 選挙運動用ビラ
  3. 選挙運動用広告を掲載した新聞紙
  4. 選挙公報
これ以外は一切配布できない

掲示できる文書図画

  1. 選挙運動用ポスター
  2. 選挙事務所において使用するポスター・立札・看板・ちょうちんの類
  3. 選挙運動用自動車等に取り付けて使用するポスター・立札・看板・ちょうちんの類
  4. 候補者が使用する「たすき」,胸章及び腕章の類
  5. 演説会の開催中使用するポスター・立札・看板・ちょうちんの類
  6. 演説会告知用ポスター
これ以外は一切掲示できない

参考文献



以上
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最終更新:2019年06月12日 13:06