登録日:2019/08/25 Sun 22:41:00
更新日:2019/08/28 Wed 16:57:29
本稿では、本学生部と関係するあたらしい党の党規約を置く。
あたらしい党規約
前文
わが党は、党の理念及び基本方針に定める「あたらしいあたりまえ」を実現する都市型政党として、自由でオープンなアプローチのもとで、時代に合わせて常にアップデートされる政治を実現する政党である。
本規約は、この理念を実現させるため、わが党の組織、業務分掌及び職務権限に関する基本事項を定め、組織の効率的な運営及び責任体制の確立を図ることを目的とし、あたらしい社会の組織の模範規範となるべく制定するものである。
第1章 総則
(名称)
第1条 本党は、あたらしい党と称する。
(本部所在地)
第2条 本党は、本部を東京都に置く。
(目的)
第3条 本党は、前文に掲げる「あたらしいあたりまえ」の実現を目指し、そのために 一人ひとりが主体となることで、地域社会や国家の変革のみならず、その構成 員たちの意識を改革し、社会の発展に貢献することを目的とする。
(効力)
第4条 本規約は、本党の組織の運営に関する基本規約であって、法令、法令に基づく 決議、及び特に定める規程を除き、これに抵触する他の規約、規程等の規定は、 その範囲内において無効とする。 本規約は、党員及び党友を拘束し、本規約に反する党内での命令、指示、その他職務に関する行為は、その効果を生じない。
(事務局)
第5条 党の業務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置き、
第4章第二節に定める常任委員会と合わせて党本部とする。
第2章 党員・党友
(党員資格)
第6条 本党の理念及び基本方針を守り、その政策、諸決議及び選挙公約を実現するた めの活動に参加しようとする十八歳以上の日本国籍保持者は、本党の党員となることができる。
(入党)
第7条 党員となろうとするものは、所定の事項を記載した入党申込書を党代表へ提出し、所定の党費1か月分を納め、党本部の承認を受けなければならない。
(党員の権利)
第8条 党員は、次の各号に掲げる権利を有する。
一 党総会の議決権及び質問権並びに党所定の選挙権・被選挙権を有すること。
二 党の政策及び選挙公約等に関し、署名を集め総会へ提案し意見を提出すること。
三 本規約その他本党の規則の定めるところにより、本党を通じて政治過程に参画すること。
四 本党の理念に沿った勉強会、懇親会等を主催すること。
五 党内において党方針等と異なる意見を含めたあらゆる意見表明を行うこと。
(党員の義務)
第9条 党員は、次の各号に掲げる義務を負う。
一 本党の理念、基本方針並びに党総会において決定した政策及び本規約を遵守し、 党の名誉、信頼を傷つけるような行動をとらないこと。
二 各級選挙において、党の公認または推薦した候補者を支持すること。
三 積極的に党の活動に参加すること。
四 所定の党費を納め、党発行の機関紙、広報物を購読すること。
五 党内における他の党員の意見表明を妨げず、自由闊達な議論に努めること。
(離党)
第10条 本党から離党しようとする党員は、所定の事項を記載し党本部に届け出なければならない。ただし、党規律違反行為をおこなった場合は、それに対する処分の決定が先行する。
(復党)
第11条 離党した者が再び入党を希望するときは、
第6条に定める手続きの他規律倫理委員会の承認及び党務執行会議の承認の議決を受けなければならない。
(二重党籍の禁止)
第12条 党員は、他の国政政党及び地域政党に参加することはできず、二重党籍は原則的に禁止する。但し、所定の手続きの上、党務執行会議の承認を得た場合に限り、認めることが出来るものとする。
(細則への委任)
第13条 党員の入党及び離党等に関し必要な事項並びに党員の権利・義務に関する事項等は、別に定めるものとする。
(特別党員)
第14条 党員のうち、党公認の国会議員、地⽅議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会員)、首長その他党本部が認めた者を特別党員とする。
2 特別党員は、別に定める特別党費を支払わなければならない。
3 特別党員は、党の発展のため党務を執行する権限と責任をもつ。
4 特別党員が次の各号のいずれかに該当するときは、党本部は特別党員の資格を一時停止または除名することができる。
一 本党の規約およびその他の細則に反したとき。
二 本党を中傷・誹謗しまたは本党の名誉を著しく毀損したとき。
三 本党に対する諸費用の支払いを滞納し、本党からの催告に応じないとき。
四 他の党員・特別党員・党友に著しい迷惑を及ぼしたときまたは公序良俗に反する行為があったとき。
五 その他党員としてふさわしくないと党本部が認定したとき。
5 その他特別党員の資格、権利・義務に関する事項等については、別に定めるものとする。
(党友)
第15条 本党は、インターネット上の会員サービスを使用した党友制度を設ける。
2 党友資格、党友の権利等を含む党友制度については、別に定めるものとする。
第3章 議決機関
第一節 総会
(総会の権限)
第16条 本党の最高意思決定機関は総会とする。
2 総会は、代表の選出と辞任、代表の信任投票、その他の党執行役員の承認、年間活動計画、予算及び決算に関する事項、党規約の改正、その他党の基礎的事項に変動をもたらすような重要事項及び党務執行会議から特に決議を求められた事項、並びに規約に基づき提出された議案について審議し決定する。
(総会の構成等)
第17条 総会は、すべての党員が議決権を有する。
2 党員は、総会に出席し、総会の議案に関する事項について質問することができる。
3 総会の議長及び副議長は、総会においてこれを選出する。
4 総会は、これを党友に公開する。
(総会の招集等)
第18条 代表は、通例として一年に一回、総会を招集する。
2 党員の過半数の署名による総会招集の要請が党本部に提出されたときは、代表は総会を招集しなければならない。
3 総会の議案は、前項の場合を除き招集権者がこれを定める。
(総会の決議等)
第19条 総会は、総会構成員の過半数の出席を得て成立する。
2 議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
3 党員の一割以上の署名をもって出された議案について、総会は議案として取り上げなければならない。
4 総会の招集手続や運営に関する事項等は、別に定めるものとする。
第二節 党務執行会議
(党務執行会議の権限等)
第20条 党務執行会議は、党本部における議決機関であって、総会に代わって、その付議事項について審議し、承認することができる。
2 党務執行会議は、特別党員が提出した議案について、議長がこれを認める場合、 決議、承認することができる
3 その他党務執行会議の権限に関する事項等は、別に定めるものとする。
(党務執行会議の構成)
第21条 党務執行会議は、特別党員及び常任役員会に特に認められた者によって構成する。
2党務執行会議の議長は、幹事長が務める。
(党務執行会議の招集)
第22条 党務執行会議は、代表または幹事長の要請により招集する。
(党務執行会議の決議)
第23条 党務執行会議は、構成員の過半数の出席を得て成立する。
2議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
3党務執行会議の招集手続きや運営に関する事項等は、別に定めるものとする。
第4章 執行機関
第一節 党執行役員
(代表)
第24条 本党に、代表を置く。
2 代表は、党を代表する最高責任者として、党務全般を統括する。
3 代表の任期は、就任の年から2年後の9月とし、重ねて就任できる。
4 代表は、代表以外の党執行役員の指名権を有し、総会の承認を必要とする。
5 代表選出の手続きについては、別に定めるものとする。
(幹事長)
第25条 幹事長は、代表を補佐し、予算を執行する。
2 幹事長は、代表の下、公職の候補者の選定及び擁立に向けた作業並びに選挙対策事務を統括する。
3 幹事長は,代表がこれを指名し、総会の承認を必要とする。
(政策調査会長)
第26条 政策調査会長は、代表の下、党の政策活動を統括する。
2 政策調査会長は,代表がこれを指名し、総会の承認を必要とする。
(その他の党執行役員)
第27条 代表は、必要と判断する場合、総会の承認を得て、本節に定めるもののほか党務の執行に必要な役員を指名することができる。
第二節 常任役員会
(常任役員会の任務等)
第28条 常任役員会は、党の最高執行機関であって、総会に対して責任を負う。
2 常任役員会は、次の任務を行う。
一 総会及び党務執行会議の議決事項を執行すること。
二 党の政策及び方針を決定し実践すること。
三 党本部の財産及び資金を管理すること。
四 各種選挙の候補者の公認及び推薦の決定をすること。
五 党人事を管掌すること。
六 その他、党全般の運営を滞りなく行うこと。
七 上の各号について総会及び党務執行会議に報告すること。
(常任役員会の構成)
第29条 常任役員会は、代表、副代表、幹事長、政務調査会長及び代表が指名するその他の役員によって構成する。
(常任役員会の招集)
第30条 常任役員会は、必要があれば代表が招集する。
(定例会の招集等)
第31条 常任役員会は、特に認めた者を指名して、定例会を開催することができる。
2 常任役員会は、インターネット上のサービスを用いた会議体を運営することができる。
3 常任役員会の運営に関する細則は、別に定めるものとする。
第5章 規律機関
第一節 規律倫理委員会
(規律倫理委員会の任務等)
第32条 党の規律を保持するため、規律倫理委員会を置く。
2 規律倫理委員会は、党員の規律に関する事項を管掌する。
3 規律倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、総会及び党務執行会議に対し、党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。
(規律倫理委員会の構成)
第33条 規律倫理委員会は,委員長及び2名の規律倫理委員で構成する。
2規律倫理委員長及び委員2名は、党内外から代表が決定し、委嘱する。またその際は、総会の承認を必要とする
(規律倫理委員会の決議等)
第34条 規律倫理委員会は、規律倫理委員全員の出席を得て成立する。
2 規律倫理委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、役職解任、党員資格の停止、離党勧告及び除名の規律処分については、委員全員の賛成を必要とする。
3 役職解任、党員の除名、党員資格の停止及び離党勧告については、前号の決議の後、総会の承認を必要とする。
4 規律倫理委員会の運営に関する事項等は、別に定めるものとする。
(特別の定め)
第35条 党所属の国会議員及び地方議員は、党員並びに党友の審査を受け、別に定める要件を満たした場合、規律倫理委員会の決議を経ずに規律処分を受ける。
第二節 会計監査委員
(会計監査)
第36条 会の会計を監査するため、本部に会計監査委員若干名を置く。
2 会計監査委員は、監査の結果を総会に報告する。
第6章 顧問
(顧問の権限等)
第37条 本党に、常任顧問及び臨時顧問を置くことができる。
2 常任顧問及び臨時顧問は、党執行役員の諮問に応じて随時意見を述べることができる。
(顧問の選出)
第38条 常任顧問及び臨時顧問は、代表が委嘱し、総会に報告する。
第7章 財政
(党財政)
第39条 党財政は、党費、寄附金及び機関紙誌の発行事業収入、クラウドファンディング資金、その他収入によって賄われる。
2 本党は、企業その他の団体からの寄附を受け取ってはならない。
(党費)
第40条 党費は、党に納める。
2 党費に関する細則は、別に定めるものとする。
(寄附金等)
第41条 寄附金その他の受領に関する細則は、別に定めるものとする。
(会計年度)
第42条 党の会計年度は、毎年一月一日より十二月三十一日までとする。
(予算)
第43条 幹事長は、党務執行会議の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、総会の承認を得なければならない。
(決算)
第44条 幹事長は、党務執行会議の承認に基づき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査委員の承認を受けた上で、総会の承認を得なければならない。
第8章 本規約の改正
(改正手続)
第45条 本規約の改正は、総会の出席構成員の三分の二以上の賛成を必要とする。
第9章 雑則
(細則等)
第46条 細則及びこの規約に定める事項以外の事項は、党務執行会議にて定める。
令和元年 6月1日 改定
出典
最終更新:2019年08月28日 16:57