登録日:2019/09/09 Mon 18:55:37
更新日:2019/09/11 Wed 18:53:57
本稿では、地方支部である奈良維新の会の総務会規則を置く。
日本維新の会奈良県総務会規則
平成30年4月28日制定
(目的)
第1条 本規則は、日本維新の会奈良県総支部規約(以下「支部規約」という。)第15条第4項の規定に基づき、総務会の組織及び運営等に関し必要な事項について定める。
(総務会)
第2条 総務会は、総務会長(以下「会長」という。)並びに会長から指名される総務会長代行、副総務会長及び総務会委員(以下「委員等」という。)により構成し、役員会の承認を得なければならない。ただし、総務会役員の総数は総務会で定める。
2 総務会は会長が主宰する。
3 総務会は、党の組織活動、広報宣伝活動及び財務・経理等の総務に関する方針を決定する。
4 総務会は、会長を含む委員等の2分の1以上の出席により成立する。
5 総務会の議事は、出席者の過半数の意見を持って決する。
6 第4項の規定にかかわらず、総務会は回議により行うことが出来る。(電子的方法を含む。)
7 前項に規定する回議による総務会は、会長並びに全ての委員等に回議した時点で成立したものとみなす。
8 会長は、総務会の運営に必要な役職を定め、委員等の中から指名することが出来る。
9 委員は、支部規約第9条第3項で規定する役員会構成員を除いた本支部所属の特別党員の中から選任するものとし、役職の兼務は可能とする。
(総務会長執行機関)
第3条 会長は、次の部門を統括し、委員等は会長の補佐を行う。
一 組織活動部
二 広報宣伝活動部
三 財務・経理部
2 会長は、必要と判断する場合、前項に定めるもののほか総務の執行に必要な機関及びその長を置くことが出来る。
(その他)
第4条 本会の組織及び運営等に関する事項で、本規則に記載のない事項は、支部規約において委任を受けた事項に限り会長がその決定を行う。
付則 この規則は、決定と同時に施行する。
出典
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最終更新:2019年09月11日 18:53