奈良県総支部党紀規則

登録日:2019/09/09 Mon 19:04:41
更新日:2019/09/09 Mon 20:30:38



本稿では、地方支部である奈良維新の会の規約を置く。

日本維新の会奈良県総支部 党紀規則

平成29年8月10日制定
平成30年5月7日改正

第1章 目的


(目的)
第1条 本規則は、日本維新の会党紀規則(以下「党党紀規則」という。)第9条第3項に基づき、党員の党紀の遵守及び権利擁護等並びに本支部規約第19条に規定する党紀委員会の組織及び運営等に関して必要な事項について定める。

第2章 党員の倫理の確保


(倫理規範)
第2条 本党の党員が遵守すべき日本維新の会党規約第25条に規定する倫理規範に反する行為は次のとおりとする。
一 政治倫理に反する行為
 次の各号に掲げる行為につき政治不信を招く公私混淆、公益の侵害、品位の毀損等を生じ、政治的道義的責任が生じた場合
  イ 政治活動及び選挙運動に係る行為
  ロ 刑事事犯に関与する行為
  ハ 個別企業・団体の利益の擁護により公共の利益を損なう行為又はこれらのものから不当に便宜供与を受ける行為
  ニ 著しく社会的非難を受ける行為
  ホ その他役員会が政治倫理に反するものと認めた行為
二 党の名誉を傷つける行為
 イ 汚職、選挙違反、政治資金規正法令違反等の刑事事犯等
 ロ 暴力行為
 ハ その他役員会が党の名誉を傷つけるものと認めた行為
三 本党規約及び党の諸規程に違反する行為
 イ 本党の諸規定に違反する行為
 ロ 党大会等の決定事項に違背する等、本党の方針に反する行為
 ハ その他役員会が本支部の規律を乱すものと認めた行為

(処分)
第3条 役員会は、党員が第2条に規定する倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合は、次の各号に掲げる処分を行う。
 一 本支部幹事長(以下「幹事長」という。)名による注意
 二 役員会名による厳重注意
 三 本党の役職の一定期間の停止又は解任
 四 公職の辞任勧告
 五 選挙における非公認又は非推薦
 六 党員資格の停止
 七 離党の勧告
 八 除名
2 役員会は、前項の処分を重ねて行うことができる。

第3章 倫理の確保に関する手続


(役員会の手続)
第4条 幹事長は、党党紀規則第9条第2項に規定する当支部所管の党員が倫理規範に反する行為を行ったと思われるとき又は第6条に基づく処分の請求があったときは、速やかに調査を行い、必要な処分について役員会に諮るものとする。
2 幹事長は、特に必要と判断する場合、党紀委員会の意見を求めることができるものとし、前項の調査を党紀委員会に委任することもできるものとする。
3 役員会又は党紀委員会は、前2項の規定に基づき事実の確認、調査を行うにあたっては公正な判断を行うとともに、処分の対象となる党員の弁明を聴取する等その権利の擁護に配慮しなければならない。
4 役員会は、党員に対する処分を行った場合には、速やかに当該党員に通知 しなければならない。

(党紀委員会の手続)
第5条 党紀委員会は、幹事長から、倫理規範に反する行為にかかる処分に関して意見を求められたときは、速やかに審議を行い、意見を述べなければなら ない。
2 党紀委員会は、意見を求められた事案に関し、自ら関係者の意見を聴取する等事実の調査を行い、中立かつ公正な判断を行わなければならない。
3 前項の調査にあたっては、必要に応じて本支部の諸機関及び党員に対して、調査への協力及び意見を求めることができる。

(処分の請求)
第6条 党員は、幹事長に対して、倫理規範に反する行為が行われた事実を明示した書面をもって、党員にかかる倫理審査を請求することができる。
2 一の事案に関する倫理審査の請求は、重ねて行うことはできない。

(不服の申立て)
第7条 処分を受けた党員又は党員であった者は、役員会に対して、不服の申立てを行うことができる。
2 前項の不服の申立ては、処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論
拠を記した書面をもって行わなければならない。
3 役員会は、不服の申立てに対して審査を行い、書面で回答しなければならない。
4 前項の審査にあたっては、党紀委員会の意見を聴かなければならない。
5 党紀委員会は、役員会から不服の申立てに関する意見を求められたときは、速やかに審議し、意見を述べなければならない。
6 不服の申立ては、重ねて行うことはできない。

第4章 党紀委員会の運営


(党紀委員会の組織)
第8条 党紀委員会は、5人の委員をもって構成する。
2 党紀委員会の委員は、代表の指名により支部内外より事案毎に選任する。
3 代表は、委員の中から委員長を選任する。
4 委員長は、委員の中から副委員長を選任する。

(党紀委員会の運営)
第9条 党紀委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、幹事長から意見を求められたとき又は過半数の委員から諮問された事案に関する開催の請求があったときは、党紀委員会を招集しなければならない。
3 党紀委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議案は、委員長を除く出席委員の過半数によって決するものとする。議案に対する賛否が同数の場合は、委員長が決する。

(秘密の保持)
第10条 役員会及び党紀委員会の構成員並びに事務局職員は、倫理審査に伴い知り得た秘密を漏らしてはならない。

附則

本規則は、決定と同時に発効する。

<参考資料>

倫理規範に反する行為の具体事例

一 政治倫理に反する行為

 次の各号に掲げる行為につき政治不信を招く公私混淆、公益の侵害、品位の毀損等を生じ、政治的道義的責任が生じた場合
 イ 政治活動及び選挙運動に係る行為 → 学校、病院、住宅地等での大音量での街宣活動や公共物への文書の無差別掲示など
 ロ 刑事事犯に関与する行為 → 全ての刑事事案
 ハ 個別企業・団体の利益の擁護により公共の利益を損なう行為又はこれらのものから不当に便宜供与を受ける行為 → あっせん行為による公益の侵害及びそれらの者からの利益供与
 ニ 著しく社会的非難を受ける行為 → 社会通念上非難される行為全般、反社会的団体との接触や会食、支部内外における全てのハラスメント行為
 ホ その他役員会が政治倫理に反するものと認めた行為

二 党の名誉を傷つける行為

 イ 汚職、選挙違反、政治資金規正法令違反等の刑事事犯等
 ロ 暴力行為
 ハ その他役員会が党の名誉を傷つけるものと認めた行為

三 本党規約及び党の諸規程に違反する行為

 イ 本党の諸規定に違反する行為
 ロ 党大会等の決定事項に違背する等、本党の方針に反する行為 → 公の場所又は公に配布若しくは発表した文書(SNSを含む)で、公然と党の方針又は政策を非難する行為
 ハ その他役員会が本支部の規律を乱すものと認めた行為 → 総支部全体会議、役員会の決定に背く行為、参加要請をされた支部活動に特段の理由なく頻繁に欠席する行為等
   特に次の行為も該当するものとする
    ① 本党と関係のない団体に関する活動で、当該団体が本党に類似する名称、例えば○○維新の会、○○維新、ISHIN○○などを標榜して行う活動に参加または協力すること。
    ② 本党が公認、推薦していない候補者に係る選挙等の応援で、党支部に無届出の場合や、上記①の類似名称の団体所属候補者として活動している場合。
    ③ 上記①の類似名称を冠する政治団体を設立するなど、党の活動を阻害すると認められる行為。

出典

関連項目

以上
最終更新:2019年09月09日 20:30