登録日:2019/09/09 Mon 19:28:30
更新日:2019/09/11 Wed 18:52:27
本稿では、地方支部である奈良維新の会の維新政治塾要綱を置く。
日本維新の会奈良県総支部維新政治塾要綱
平成30年4月28日
(名称)
第1条 本塾は、日本維新の会奈良県総支部維新政治塾(以下「塾」という。)と称する。
(目的)
第2条 本塾は、日本維新の会綱領及びそれに基づく基本政策の実現に向けて、有為な才能の発掘、 教育と実践による新たな人材の輩出を行うため活動する。
(組織)
第3条 政務調査会長の承認のもと、塾に塾長を置く。
2 塾長は塾を代表し、塾を統括する。
3 塾に名誉塾長を置くことができる。
4 塾長は、政務調査会長の承認のもと、塾の運営に必要な役職を決め、任命することができる。
5 塾の事務全般は、総支部事務局が担当する。
6 塾長は、組織した役職並びに事務局に指示を出すことができる。
7 塾長は、塾にかかる予算を作成し、政務調査会長を通じて役員会の承認を得なければならない。
8 塾長は、塾に要した決算を作成し、総務会長を通じて役員会の承認を得なければならない。
9 塾長は、塾に参加する塾生の個人情報を適切に管理しなければならない。事務局職員、党員、 塾生は、塾によって知りえた個人情報に対して守秘義務を負うものとする。
(塾生)
第4条 塾生は、公募を原則とし、役員会で選考する。
2 塾生の採用数、塾の期間、負担すべき受講料その他塾生に関する事項については、別に定める。
3 塾長は塾生の資格を停止又は剥奪することができる。
4 塾の退会を希望する塾生は、その旨を事務局に文書で提出し、塾長の承認をえなければならな い。
5 第3項による資格の停止若しくは剥奪又は前項により退会となった場合の受講料は、その時期にかかわらず返金しない。
6 塾生は、塾で知りえた情報を塾長の許可なくSNSを含み流布してはならない。
7 塾生は、党籍の有無にかかわらず、塾生である間は、
奈良県総支部規約第22条(倫理の遵守)を守らなくてはならないものとし、それに反する行為を行った場合は、党規約及び党紀規則に基づき処分することができるものとする。
8 塾生は、前項の倫理の遵守に加え、課題に誠実に取り組まなければならないものとする。
9 所定の課程に合格した者のみが卒業者となる。合格の基準は別途定める。
10 塾生は、塾長の許可なく、塾生としての塾内外での独自の集会、講義、政治活動を行ってはならない。
出典
関連項目
最終更新:2019年09月11日 18:52