奈良県総支部幹事会規則(旧)

登録日:2019/09/09 Mon 18:49:01
更新日:2019/09/09 Mon 20:39:40



本稿では、地方支部である奈良維新の会の幹事会規則を置く。

日本維新の会奈良県総支部 幹事会規則

平成30年4月28日制定

(目的)
第1条 本規則は、日本維新の会奈良県総支部規約(以下「支部規約」という。)第13条第6項に基づき、幹事会の運営等に関し必要な事項について定める。

(幹事会)
第2条 幹事会は、幹事長並びに幹事長から指名された幹事長代行、副幹事長及び幹事により構成する。なお、副幹事長及び幹事の総数は幹事長が決定する。
2 幹事会は、幹事長が主宰する。
3 幹事会は、予算の執行をはじめ、各種法人及び諸団体との交流活動に加え、政務調査会及び総務会に属さないすべての党務に関する方針を決定する。
4 幹事会は、幹事長を含む構成員の2分の1以上の出席により成立する。
5 幹事会の議事は、出席者の過半数の意見をもって決する。
6 第4項の規定にかかわらず、幹事会は、回議により行うことができる。
7 前項に規定する回議による幹事会は、すべての幹事会構成員に回議した時点で成立したものとみなす。
8 幹事長は、幹事会の運営に必要な役職を定め、副幹事長又は幹事の中から指名することができる。
9 副幹事長及び幹事は、支部規約第9条第3項で規定する役員会構成員を除いた本支部所属の特別党員の中から選任するものとし、役職の兼務は可能とする。

(幹事長執行機関)
第3条 幹事長は、一号の本支部事務局を指揮監督し、二号乃び三号の組織を統括する。
 一 本支部事務局(以下「事務局」という)
 二 選挙対策本部
 三 青年局
2 幹事長は、必要と判断する場合、前項に定めるもののほか、各種法人及び諸団体との交流活動並びに党務の執行に必要な機関及びその長を置くことができる。

(事務局)
第4条 幹事長は事務局長を兼任し、事務局を統括するとともに、事務局職員を指揮監督す
る。
2 事務局長の任期は、幹事長の任期に従うものとする。

(選挙対策本部)
第5条 選挙対策本部は、党の選挙対策活動を総括する。
2 選挙対策本部の長(以下「選対長」という)は、幹事長が兼任する。
3 選対長は、必要とされる役職を定め、選任することができる。

(青年局)
第6条 青年局は、党の青年に関する活動を総括する。
2 青年局の長として青年局長を置き、幹事長が副幹事長又は幹事の中から選任する。
3 青年局長の任期は、幹事長の任期に従うものとする。
4 青年局長は、必要とされる役職並びに局員の選任、指名をすることができる。
5 青年局長は、党本部青年局の委員を兼任するものとする。

第7条 幹事会の権限に属する事項に関して、党規約、支部規約、本規則その他本党の諸規程に定めがない事項については、 幹事長がその決定を行う。

附則
本規則は、決定と同時に発効する。

出典

関連項目



以上
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最終更新:2019年09月09日 20:39