内閣法制局_長官総務室_会計課


機構図(R2.6.20時点)

内閣法制局
(内閣法制局長官)
長官総務室 会計課

内閣法制局設置法施行令第六条

 3 長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。。
 5 会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第八号に掲げる事項に係るものをつかさどる。
(長官総務室の所掌事務)(内閣法制局設置法施行令第五条)
八  予算決算及び会計に関する事項


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最終更新:2020年06月21日 07:25