(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、外務省を設置する。
2 外務省の長は、外務大臣とする。
第二節 外務省の任務及び所掌事務
(任務)
第三条 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、外務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 外務省は、前項の任務を遂行するに当たり、
内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
第四条 外務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
七 国際情勢に関する情報の収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査に関すること。
八 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること。
九 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
十 海外における邦人の身分関係事項に関すること。
十一 身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。
十二 旅券の発給並びに海外渡航及び海外移住に関すること。
十三 査証に関すること。
十四 本邦に在留する外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十五 海外事情についての国内広報その他啓発のための措置及び日本事情についての海外広報その他啓発のための措置に関すること。
十六 外国における日本文化の紹介に関すること。
十七 外交文書の発受その他の外交上の通信に関すること。
十八 外交官及び領事官の派遣に関すること。
十九 外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。
二十 外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人及び外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。
二十一 前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関すること。
二十二 外交史料の編さんに関すること。
二十三 外地整理事務に関すること。
二十四 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
二十五 政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
二十六 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
二十七 前各号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理及び総括を行うこと。
二十八 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき外務省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、外務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。