(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、文部科学省を設置する。
2 文部科学省の長は、文部科学大臣とする。
第二節 文部科学省の任務及び所掌事務
(任務)
第三条 文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術及び文化の振興、科学技術の総合的な振興並びにスポーツに関する施策の総合的な推進を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、文部科学省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 文部科学省は、前項の任務を遂行するに当たり、
内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
第四条 文部科学省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関すること。
二 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
三 地方教育行政に関する制度の企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
四 地方教育費に関する企画に関すること。
五 地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
六 地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
七 初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
八 初等中等教育のための補助に関すること。
九 初等中等教育の基準の設定に関すること。
十 教科用図書の検定に関すること。
十一 教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
十二 学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。)、学校給食及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。)に関すること。
十二の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
十三 教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
十四 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十五 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十六 大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること。
十七 大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること。
十八 大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
十九 大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
二十 学生及び生徒の奨学、厚生及び補導に関すること。
二十一 外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
二十二 政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
二十三 専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二十四 専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること。
二十五 国立大学(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学をいう。)及び大学共同利用機関(同条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。)における教育及び研究に関すること。
二十六 国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。)における教育に関すること。
二十七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。
二十八 私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二十九 文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営に関する指導及び助言に関すること。
三十 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること。
三十一 私立学校教職員の共済制度に関すること。
三十二 社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三十三 社会教育のための補助に関すること。
三十四 青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
三十五 通信教育及び視聴覚教育に関すること。
三十六 外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
三十七 家庭教育の支援に関すること。
三十八 公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること。
三十九 公立の文教施設の整備のための補助に関すること。
四十 学校施設及び教育用品の基準の設定に関すること。
四十一 学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。
四十二 青少年の健全な育成の推進に関すること(
内閣府の所掌に属するものを除く。)。
四十三 科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(
内閣府の所掌に属するものを除く。)。
四十四 科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)に関する計画の作成及び推進に関すること。
四十五 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(
内閣府の所掌に属するものを除く。)。
四十六 学術の振興に関すること。
四十七 研究者の養成及び資質の向上に関すること。
四十八 技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。
四十九 技術士に関すること。
五十 研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)、研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること。
五十一 科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。
五十二 前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること。
五十三 科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。
五十四 発明及び実用新案の奨励並びにこれらの実施化の推進に関すること。
五十五 科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
五十六 科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること。
五十七 科学技術に関する基礎研究及び科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)に関すること。
五十八 科学技術に関する研究開発で、関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするものに関すること。
五十九 科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なものに関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
六十 国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究に関すること。
六十一 放射線の利用に関する研究開発に関すること。
六十二 宇宙の開発及び原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
六十三 宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
六十四 放射性同位元素の利用の推進に関すること。
六十五 資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
六十六 原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること。
六十七 原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。
六十八 原子力損害の賠償に関すること。
六十九 スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七十 スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
七十一 スポーツの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
七十二 スポーツのための助成に関すること。
七十三 心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。
七十四 国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。
七十五 スポーツに関する競技水準の向上に関すること。
七十六 スポーツ振興投票に関すること。
七十七 文化(文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。第八十三号において同じ。)に係る事項を除く。次号及び第八十号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
七十八 文化の振興のための助成に関すること。
七十九 劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること。
八十 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
八十一 国語の改善及びその普及に関すること。
八十二 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関すること。
八十三 文化財の保存及び活用に関すること。
八十四 アイヌ文化の振興に関すること。
八十五 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
八十六 国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
八十七 ユネスコ活動(ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第二条に規定するユネスコ活動をいう。)の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
八十八 文化功労者に関すること。
八十九 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、教育、学術、スポーツ、文化及び宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
九十 教育関係職員、研究者、社会教育に関する団体、社会教育指導者、スポーツの指導者その他の関係者に対し、教育、学術、スポーツ及び文化に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
九十一 所掌事務に係る国際協力に関すること。
九十二 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
九十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき文部科学省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、文部科学省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。----