厚生労働省



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厚生労働省
(厚生労働大臣)
(厚生労働副大臣)
(厚生労働大臣政務官)
(厚生労働大臣補佐官)
(厚生労働事務次官)
(厚生労働審議官)
(医務技監)
(厚生労働大臣秘書官)
大臣官房
(官房長)
(統括審議官)
(政策立案統括審議官)
(公文書管理官)
(サイバーセキュリティ・情報化審議官)
(生活衛生・食品安全審議官)
(高齢・障害者雇用開発審議官)
(年金管理審議官)
(審議官)
(参事官)
人事課
総務課
会計課
地方課
国際課
厚生科学課
医政局
(局長)
総務課
地域医療計画課
医療経営支援課
医事課
歯科保健課
看護課
経済課
研究開発振興課
健康局
(局長)
総務課
健康課
がん・疾病対策課
結核感染症課
難病対策課
医薬・生活衛生局
(局長)
総務課
医薬品審査管理課
医療機器審査管理課
医薬安全対策課
監視指導・麻薬対策課
血液対策課
生活衛生・食品安全企画課
食品基準審査課
食品監視安全課
生活衛生課
水道課
労働基準局
(局長)
総務課
労働条件政策課
監督課
労働関係法課
賃金課
労災管理課
労働保険徴収法課
補償課
労災保険業務課
      安全衛生部(部長)
計画課
安全課
労働衛生課
化学物質対策課
職業安定局
(局長)
総務課
雇用政策課
雇用保険課
需給調整事業課
外国人雇用対策課
雇用開発企画課
高齢者雇用対策課
地域雇用対策課
労働市場センター業務課
雇用環境・均等局
(局長)
総務課
雇用機会均等課
有期・短時間労働課
職業生活両立課
在宅労働課
勤労者生活課
子ども家庭局
(局長)
総務課
保育課
家庭福祉課
子育て支援課
母子保健課
社会・援護局
(局長)
総務課
保護課
地域福祉課
福祉基盤課
援護企画課
援護・業務課
事業課
      障害保健福祉部(部長)
企画課
障害福祉課
精神・障害保健課
老健局
(局長)
総務課
介護保険計画課
高齢者支援課
振興課
老人保健課
保険局
(局長)
総務課
保険課
国民健康保険課
高齢者医療課
医療介護連携政策課
医療課
調査課
年金局
(局長)
総務課
年金課
国際年金課
資金運用課
企業年金・個人年金課
数理課
事業企画課
事業管理課
人材開発統括官 参事官
政策統括官 参事官
政策評価官
(審議会等)
社会保障審議会
厚生科学審議会
労働政策審議会
医道審議会
薬事・食品衛生審議会
がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会
アレルギー疾患対策推進協議会
中央最低賃金審議会
アルコール健康障害対策関係者会議
過労死等防止対策推進協議会
中央社会保険医療協議会
社会保険審査会
国立研究開発法人審議会
疾病・障害認定審査会
援護審査会
(施設等機関)
検疫所
国立ハンセン病療養所
国立医薬品食品衛生研究所
国立保険医療科学院
国立社会保障・人口問題研究所
国立感染症研究所
国立児童自立支援施設
国立障害者リハビリテーションセンター
(特別の機関)
死因究明等推進本部
自殺総合対策本部
中央駐留軍関係離職者等対策協議会
(地方支分部局)
地方厚生局
都道府県労働局
(外局)
中央労働委員会


厚生労働省設置法

(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。
2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。
第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務
(任務)
第三条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、厚生労働省は、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。
3 前二項に定めるもののほか、厚生労働省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
4 厚生労働省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及び開発に関すること。
四 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
五 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
六 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること。
七 労働関係の調整に関すること。
八 人口政策に関すること。
九 医療の普及及び向上に関すること。
十 医療の指導及び監督に関すること。
十一 医療機関の整備に関すること。
十二 医師及び歯科医師に関すること。
十三 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること。
十四 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
十五 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること。
十六 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
十六の二 死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第十九条第一項に規定する死因究明等推進計画の策定及び推進に関すること。
十七 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
十七の二 がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第十条第一項に規定するがん対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
十七の三 肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第九条第一項に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。
十七の四 アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第十一条第一項に規定するアレルギー疾患対策基本指針の策定に関すること。
十七の五 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第九条第一項に規定する循環器病対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
十八 衛生教育に関すること。
十九 感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場における検疫に関すること。
二十 臓器の移植に関すること。
二十の二 造血幹細胞移植に関すること。
二十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
二十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
二十三 栄養士、管理栄養士、調理師及び製菓衛生師に関すること。
二十四 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二十五 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
二十六 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
二十七 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
二十八 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
二十九 水道に関すること。
三十 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
三十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
三十一の二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に関すること。
三十二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
三十三 毒物及び劇物の取締りに関すること。
三十四 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
三十五 人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
三十六 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
三十七 薬剤師に関すること。
三十八 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
三十九 販売の用に供する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃ(第十六条第二項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
四十 第三号、第四号及び第九号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。
四十一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
四十二 労働能率の増進に関すること。
四十三 児童の使用の禁止に関すること。
四十四 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
四十五 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
四十六 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
四十七 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
四十七の二 過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第七条第一項に規定する大綱の作成及び推進に関すること。
四十八 勤労者の財産形成の促進に関すること。
四十九 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
五十 労働者の保護及び福利厚生に関すること。
五十一 労働金庫の事業に関すること。
五十二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
五十三 労働力需給の調整に関すること。
五十四 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
五十五 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。
五十六 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
五十七 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
五十八 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
五十九 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
六十 雇用管理の改善に関すること。
六十一 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
六十二 第五十三号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
六十三 公共職業訓練に関すること。
六十四 技能検定に関すること。
六十五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
六十六 勤労青少年の福祉の増進に関すること。
六十七 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
六十八 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
六十九 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
七十 家内労働者の福祉の増進に関すること。
七十一 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
七十二 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
七十三 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
七十四 児童の心身の育成及び発達に関すること。
七十四の二 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十一条第一項に規定する成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。
七十五 児童の保育及び養護並びに虐待の防止に関すること。
七十六 児童の福祉のための文化の向上に関すること。
七十七 第七十四号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること。
七十八 福祉に欠ける母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
七十九 児童の保健の向上に関すること。
八十 妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
八十の二 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)第三条に規定する一時金に関すること。
八十一 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十二 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
八十三 削除
八十四 消費生活協同組合の事業に関すること。
八十五 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
八十六 第八十一号、第八十二号及び前二号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
八十七 障害者の福祉の増進に関すること。
八十八 障害者の保健の向上に関すること。
八十九 精神保健福祉士に関すること。
八十九の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
八十九の三 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の作成及び推進に関すること。
八十九の四 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。
九十 老人の福祉の増進に関すること。
九十一 老人の保健の向上に関すること。
九十二 地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。
九十三 介護保険事業に関すること。
九十四 健康保険事業に関すること。
九十五 船員保険事業に関すること。
九十六 国民健康保険事業に関すること。
九十六の二 後期高齢者医療制度に関すること。
九十七 医療保険制度の調整に関すること。
九十八 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
九十九 政府が管掌する国民年金事業に関すること。
百 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
百の二 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
百一 年金制度の調整に関すること。
百二 社会保険労務士に関すること。
百三 引揚援護に関すること。
百四 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
百四の二 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
百五 前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
百六 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。
百七 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
百八 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
百九 所掌事務に係る国際協力に関すること。
百十 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
百十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務
2 前項の規定にかかわらず、同項第四十一号、第四十三号から第四十五号まで、第四十八号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号、第五十九号、第六十二号、第六十六号、第六十七号、第六十八号(育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。)、第七十二号及び第七十三号に掲げる事務のうち船員のみに係るものについては、厚生労働省の所掌事務としない。
3 第一項に定めるもののほか、厚生労働省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

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最終更新:2020年06月28日 18:31