(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。
2 国土交通省の長は、国土交通大臣とする。
第二節 国土交通省の任務及び所掌事務
(任務)
第三条 国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、
内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
第四条 国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札及び契約の改善を含む。)に関すること。
四 総合的な交通体系の整備に関すること。
五 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること。
六 土地の使用及び収用に関すること。
七 公共用地取得制度に関すること。
八 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
九 国が行う土地の測量、地図の調製及びこれらに関連する業務に関すること。
十 測量業の発達、改善及び調整その他土地の測量及び地図の調製に関すること。
十一 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。
十二 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
十三 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
十四 宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。
十五 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。第九十九号において同じ。)及び海上災害の防止に関すること。
十六 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること。
十七 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。
十八 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十の二 国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十の三 国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十一 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
二十二 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十二の二 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
二十三 ホテル及び旅館の登録に関すること。
二十四 首都圏その他の各大都市圏、東北地方その他の各地方及び
北海道のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十五 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十六 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
二十七 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
二十八 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道又は東北地方(
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る。)の管理に関すること。
二十九 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
三十一 農住組合の設立及び業務に関すること。
三十二 地価の公示に関すること。
三十三 不動産の鑑定評価に関すること。
三十四 国土調査に関すること。
三十五 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十六 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十七 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十八 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
三十九 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十一 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十二 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
四十三 災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
四十四 都市計画及び都市計画事業に関すること。
四十五 土地区画整理事業、市街地再開発事業、民間都市開発事業その他市街地の整備改善に関すること。
四十六 駐車場及び自動車車庫に関すること。
四十七 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による資金の貸付けに関すること。
四十八 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
四十九 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
五十 市民農園の整備の促進に関すること。
五十一 屋外広告物に関すること。
五十二 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五十三 下水道に関すること。
五十四 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
五十五 水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
五十六 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五十七 公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
五十八 運河に関すること。
五十九 砂防に関すること。
六十 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
六十一 海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
六十二 水防に関すること。
六十三 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
六十四 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること。
六十五 有料道路に関する事業に関すること。
六十六 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。
六十七 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。
六十八 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
六十九 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
七十 建築士に関すること。
七十一 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。
七十二 鉄道、軌道及び索道の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
七十三 鉄道、軌道及び索道による運送並びにこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
七十四 鉄道、軌道及び索道の安全の確保に関すること。
七十五 鉄道、軌道及び索道に関する事故並びにこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
七十六 鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
七十七 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
七十八 自動車ターミナルに関すること。
七十九 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
八十 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
八十一 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十二 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十三 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
八十四 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
八十五 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
八十六 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十七 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十八 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
八十九 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
九十 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
九十一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
九十二 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
九十三 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
九十四 削除
九十五 モーターボート競走に関すること。
九十六 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
九十七 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
九十八 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
九十九 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
百 船舶事故及び船舶事故の兆候の原因並びに船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
百一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
百二 航路の整備、保全及び管理に関すること。
百三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
百四 航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
百五 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
百六 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
百七 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
百八 航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。
百九 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。
百十 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
百十一 航空事故及び航空事故の兆候の原因並びに航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
百十二 官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。
百十三 地方公共団体その他政令で定める公共的団体からの委託に基づき、建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
百十四 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
百十五 所掌事務に関する情報化に関すること。
百十六 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
百十七 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
百十七の二 自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
百十八 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第九条に規定する事務
百十九 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
百二十 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。)及び水象の予報及び警報並びに気象通信に関すること。
百二十一 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻ふく射に関する観測並びに気象、地象及び水象に関する情報に関すること。
百二十二 気象測器その他の測器に関すること。
百二十三 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条に規定する事務
百二十四 建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
百二十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
百二十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する養成及び研修を行うこと。
百二十七 国立研究開発法人建築研究所が行う地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
百二十八 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土交通省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。