環境省



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環境省
(環境大臣)
(環境副大臣)
(環境大臣政務官)
(環境事務次官)
(地球環境審議官)
大臣官房
(政策立案総括審議官)
(サイバーセキュリティ・情報化審議官)
(審議官)
秘書課
総務課
会計課
      環境保健部(部長) 環境保健企画管理課
環境安全課
参事官
総合環境政策統括官 総合政策課
環境計画課
環境経済課
環境影響評価課
地球環境局(局長) 総務課
地球温暖化対策課
国際連携課
参事官
水・大気環境局(局長) 総務課
大気環境課
自動車環境対策課
水環境課
土壌環境課
自然環境局(局長) 総務課
自然環境計画課
国立公園課
自然環境整備課
野生生物課
環境再生・資源循環局(局長)(次長) 総務課
廃棄物適正処理推進課
廃棄物規制課
参事官
企画官
(審議会等)
中央環境審議会
公害健康被害不服審査会
有明海・八代海等総合調査評価委員会
臨時水俣病認定審査会
国立研究開発法人審議会
(施設等機関)
環境調査研究所
(特別の機関)
公害対策会議
(地方支分部局)
地方環境事務所
(外局)
原子力規制委員会



環境省設置法

(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、環境省を設置する。
第二節 環境省の任務及び所掌事務
(任務)
第三条 環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、環境省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 環境省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
第四条 環境省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下この号において「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整並びに地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
四 削除
五 国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四条に規定する計画をいう。)のうち同条に規定する全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
六 特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。)。
七 南極地域の環境の保護に関すること。
八 環境基準(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項に規定する基準をいう。)の設定に関すること。
九 公害の防止のための規制に関すること。
十 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。
十一 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
十二 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。
十三 自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。
十四 景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。)の整備に関すること。
十五 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。
十六 野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。
十七 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。
十七の二 愛玩動物看護師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
十八 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
十九 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。)並びに清掃に関すること。
十九の二 原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関すること。
二十 石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
二十一 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること。
二十二 環境の保全の観点からの次に掲げる事務及び事業に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するものの策定並びに当該観点からのこれらの事務及び事業に関する規制その他これに類するもの(ホ、ヌ及びヲにあっては当該規制の実施、ヘにあっては当該整備に関する援助、チにあっては当該監視及び測定の実施、ルにあっては当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表、ヨにあっては環境影響評価に関する審査)に関すること。
イ 温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。)の排出の抑制
ロ オゾン層の保護
ハ 海洋汚染の防止
ニ 工場における公害の防止のための組織の整備
ホ 工場立地の規制
ヘ 公害の防止のための施設及び設備の整備
ト 下水道その他の施設による排水の処理
チ 放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定
リ 森林及び緑地の保全
ヌ 化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制
ル 事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進
ヲ 農薬の登録及び使用の規制
ワ 資源の再利用の促進
カ 河川及び湖沼の保全
ヨ 環境影響評価
タ イからヨまでに掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業
二十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十四 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十四の二 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第四条第一項に規定する事務
二十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき環境省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、環境省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

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最終更新:2020年07月01日 02:35