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深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から日の出までの時間)において客に酒類を提供する飲食店を営むものです。
この形態の営業を行うには、所轄の警察署への届出が必要です。
深夜0時以降も営業をしたい場合は、深夜酒類提供飲食店営業になります。

構造設備の維持
深夜酒類提供
飲食店営業
深夜において営む飲食店のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業
(通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)
①客室の床面積は、1室あたり 9.5 ㎡以上
(客室の数が1室のみの場合を除く)
②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
 高さ100センチを超えるついたて、仕切り等で客室内の
 見通しを妨げる設備を置いてはなりません。
 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある
 写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
(営業所外に直接通ずる出入口を除く)
⑤営業所内の照度が 20ルクス以下とならないよう
 必要な構造又は設備を有すること
⑥騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう必要な構造又は設備を有すること
⑦ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと

届出は営業開始10日前までに行います。
参照ページ

最終更新:2008年04月08日 19:37