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内装制限の緩和措置

天井に準不燃材料を用いる(平12建告1439)  一般に、特殊建築物の居室等では、天井面と壁面に難燃材料を張ることが必要ですが、天井をせっこうボードなどの準不燃材料とすることにより壁の仕上げに木材を使うことができます。

スプリンクラー設備等と排煙設備を用いる(令129条7項)

 スプリンクラー設備等の消火設備と排煙設備が設けられている場合は、内装制限の適用が除外され、天井、壁等すべての内装に木材が使えます。

最終更新:2008年04月08日 20:19