死刑と復讐

死刑制度の存廃をめぐって(なぜ仇討ちは禁止されたのか/死刑の独占権)

宮崎哲弥「真に問うべきは『個人による』死刑の正当性である」『論争 東洋経済』1997.5、pp.242-245の論旨
近代国家による刑罰権の独占=国家による「個人の復讐権」の強奪
⇒復讐権の復権(具体的には、死刑と終身刑の両方を宣告→いずれかの刑の選択権を被害者の遺族に委ねることにより、個人による死刑を復活させる)


日本における仇討ち(歴史的実態と禁止の論理)
仇討ち禁止令
「国家ノ大禁」としての殺人⇒仇討ち(復讐殺人)の禁止
近代的国家による刑罰権の独占
→ポスト近代(近代的国民国家の主権の変容)の時代において、「殺人と個人と国家の関係」をどう考えるか
http://wakayama.mine.nu/~deepspot/archives/2006/04/post_3.html

ヨーロッパにおける決闘の論理と決闘禁止の論理
樺山紘一「現代ヨーロッパを解く鍵は、中世にある」『いま「ヨーロッパ」が崩壊する(上)殺し合いが「市民」を生んだ』光文社、1994、pp.121-
13世紀前半ドイツ『ザクセン・シュピーゲル』によれば、、、
ヨーロッパ中世における決闘には裁判官による判決が必要。私情による決闘は認められない。自らの法的権利の回復のみを目的とする。(合法的決闘~平和的決闘、検分する使者、それぞれの介添人)
「失われた権利の回復のための法的行為としての決闘」p.131=手続きを含め厳密に法的にルール化されていた
~自力救済の原理(フェーデの原則)~~法的行為としての略奪と宣戦布告
~経済としての略奪と戦争
「腕力」から「弁論」による権利の回復という論理へ

近代法における決闘の禁止の論理(近代国家は殺人を管理する/国家による殺人の禁止)


自分で決着をつけるのが中世の論理
では、近代の論理は?
ポスト近代(新しい中世)の論理は?

中世的な自力救済の原理=復讐権の復活を認めてよいのか?
最終更新:2007年06月20日 16:20
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。