(1)公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (2)国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、 説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
Pixivアカウント
Twitterアカウント
個人サイト
Wikiを作る際に参考にさせていただきました。
【手当たり次第】10割バッター直たん【写真トレス】 まとめwiki
【ニコニコ絵師】ゆのみPパクリ検証【写真コラージュ】まとめwiki
*このWikiの内容はのラレ元さんの要望がある場合にのみ修正・削除できます。
*各ラレ元さんには報告済みです。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。
1文字以上入力してください
本文は少なくとも1文字以上必要です。
1文字以上入力してください。