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規約 - (2022/07/03 (日) 18:25:21) の編集履歴(バックアップ)


規約



第一章 総則

第一条
本連盟は関西学生将棋連盟と称する。
第二条
本連盟は将棋精神を追求し、関西地区における将棋の発展に努力すると共に、知性豊かな人格を形成し、 学生間の友好並びに相互の親睦と理解を深めることを目的とする。
第三条
本連盟は関西学生将棋の代表機関であり、関西における学生将棋を統括するものである。
第四条
本連盟参加資格は原則として大学在学者である。
第五条
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第二章 構成

第六条
本連盟の構成単位は本規約を承認し、幹事会に於いて認められた関西地区に存する各大学とする。
第七条
1.本連盟へ新規加盟希望大学は理事長に届け出ることによりその加盟が認められる。
2.理事長はこれを幹事会に報告する義務を持つ。
第八条
本連盟から脱退及び休盟希望大学は前条の規定を準用するものとする。
第九条
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第三章 幹事会

第十条
本連盟は、本連盟の最高決議機関として幹事会を置く。
第十一条
幹事会は各大学の代表として選出された幹事(各一名)により構成される。
第十二条
幹事会は理事会がこれを必要と認めた場合開くことができる。ただし年度三回以上開く義務を持つ。 年度は四月一日から翌三月三一日までとする。
第十三条
幹事が正当な理由で幹事会に出席できない場合は幹事代理を出席させることができる。
第十四条
理事長は必要と認められた時、幹事以外の者を幹事会に出席させることができる。 ただしその者は発言権のみを有する。
第十五条
1.幹事会は出席幹事の過半数の意思表示をもって、次のことを議決する。
  • 理事の罷免及び承認
  • 決算の承認
  • 除盟大学の決定
  • その他、理事会の提出議案
2.本規約の改正は全幹事の過半数の出席を得た幹事会で、 出席幹事の三分の二の議決により行われる。
第十六条
幹事の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。

第四章 理事会

第十七条
本連盟は本連盟の執行機関として理事会を置く。
第十八条
理事会役員構成は次の通りである。
  1. 理事長= 一名とし、本連盟に関して全責任を負い、本連盟を主催する。
  2. 副理事長=一名とし、理事長を助け、理事長に事故があったときは、その任務を代行する。
  3. 会計=一名とし、予算の作成及び会計報告その他会計一般を取り扱う。
  4. 会計監査=一名とし、理事長がこれを必要であると認めたときに置く。会計補佐及び監査を行う。
  5. 諸担当理事=若干名とし、執行一般事務を行う。
第十九条
  1. 理事は加盟大学の将棋団体構成員であれば誰でも立候補することができる。
  2. 理事長は原則として、一年以上理事を務めた者の中から理事会で選ばれる。
  3. 諸理事は理事長が適格者であるかどうかを審査の上、選ばれる。
  4. 理事の任期は原則として二年とする。
第二十条
1.理事会は次のことを行う。
  • 本連盟主催の試合日程・会場などの決定
  • 本連盟の機関紙の発行
  • 全日本学生将棋連盟、日本将棋連盟等関連団体との折衝
  • 疑義を生じた規約、ルールの解釈
  • その他任務の遂行に必要な事項
2.幹事会が成立しないとき、緊急実施を要するとき及び理事会においてやむをえないと認めるときは 理事会はその合議により幹事会の議を経ないでその審議すべき事項を専決処理することができる。
第二十一条
理事会は決定事項を必ず幹事会に報告する義務を持つ。

第五章 会計

第二十二条
  1. 本連盟の運営費は、本連盟加盟費、諸棋戦参加費及びその他の臨時収入をもってこれに充てる。
  2. 本連盟の会計は、役員交代を行う年度の最終幹事会より開始され、次年度の最終幹事会で終わる。
第二十三条
連盟加盟費は半期五千円(つまり年間一万円)とする。登録費は一人五百円とする。
第二十四条
諸棋戦参加費は一軍戦が三千円、二軍戦が一チーム千五百円、個人戦・女流戦・新人戦が一人五百円とする。 変更がある場合は理事会がこれを決定する。
第二十五条
臨時費は、理事会が必要と認めるとき、これを徴収することができる。
第二十六条
年度の会計報告は、次年度はじめの幹事会で行わなければならない。

第六章 棋戦

第二十七条
本連盟主催の棋戦は春秋個人戦・春秋一軍戦のほか様々な棋戦を行う。
第二十八条
本連盟主催の棋戦については、別に定めるルールに従わなければならない。

第七章 全日本学生将棋連盟 [#x5093317]

第二十九条
本連盟は、全日本学生将棋連盟の構成員である。
第三十条
本連盟は、全日本学生将棋連盟主催に関しては、同代表委員会の決定に従う。
第三十一条
全日本学生将棋連盟主催の棋戦への本連盟よりの代表校及び代表選手は別に定めるルール (全日本学生将棋連盟棋戦選抜規定)に従って理事会がこれを決定する。

第八章 賞罰

第三十二条
  1. 本連盟は本連盟のために貢献したる活動を行った者又は団体を表彰する。
  2. 本連盟主催の棋戦及び活動において優秀な人物及び団体を表彰する。
第三十三条
次の行為を犯した大学乃至個人は理事会の裁定により出場停止又は罰金を科し、それに従わないときは第十五条1.に基づき除盟とする。
  1. 本連盟の規約あるいは内規に従わない大学乃至個人
  2. 一軍戦における無届け不参加をした大学
  3. 幹事会において不参加をした大学
  4. 本連盟所定の連盟加盟費、臨時費、その他の費用を滞納した大学
  5. 本連盟に提出すべき書類を出さない大学
  6. 別途定める「ソフト指しに関する規定」に違反したる個人及びその所属大学
  7. その他、本連盟の活動を阻害し又は本連盟の活動に非協力的な大学乃至個人
第三十四条
削除
第三十五条
幹事会において無届け不参加をした場合、その大学における商品を渡さないものとする。

第九章 補則

第三十六条
第三十三条により除盟された大学乃至個人は除盟させられたときより一年以上の期間をおき、 しかも幹事会において出席幹事の三分の二以上の承認がなけれは復盟することはできない。
第三十七条
各大学は理事会より提出を求められた場合、部員名簿、卒業者名簿を理事会に提出する義務を持つ。
第三十八条
幹事会乃至棋戦当日における災害等についての対応は、別に定める。
第三十九条
本規約は、二〇〇〇年四月一日からこの効力を持つ。