規約



第一章 総則

第一条
本連盟は関西学生将棋連盟と称する。
第二条
本連盟は将棋精神を追求し、関西地区における将棋の発展に努力すると共に、知性豊かな人格を形成し、 学生間の友好並びに相互の親睦と理解を深めることを目的とする。
第三条
本連盟は関西学生将棋の代表機関であり、関西における学生将棋を統括するものである。
第四条
本連盟参加資格は原則として大学在学者である。
第五条
削除

第二章 構成

第六条
本連盟の構成単位は本規約を承認し、幹事会において認められた関西地区に存する各大学とする。
第七条
本連盟へ新規に加盟を希望する大学は、理事長に届け出たのちに幹事会において過半数の同意を得ることによりその加盟が認められる。
第八条
1.本連盟からの脱退および休盟・復盟を希望する大学は、理事長に届け出なければならない。
2.理事長はこれを幹事会に報告する義務を持つ。 
第九条
削除

第三章 幹事会

第十条
本連盟は、本連盟の最高議決機関として幹事会を置く。
第十一条
幹事会は各大学の代表として選出された幹事(各一名)により構成される。
第十二条
幹事会は理事会がこれを必要と認めた場合開くことができる。ただし年度一回以上開く義務を持つ。 年度は四月一日から翌三月三一日までとする。
第十三条
幹事が正当な理由で幹事会に出席できない場合は幹事代理を出席させることができる。
第十四条
理事長は必要と認められた時、幹事以外の者を幹事会に出席させることができる。 ただしその者は発言権のみを有する。
第十五条
1.幹事会は出席幹事の過半数の意思表示をもって、次のことを議決する。
  • 理事の罷免および承認
  • 決算の承認
  • 新規加盟および除名大学の決定
  • その他、理事会の提出議案
2.本規約の改正は全幹事の過半数の出席を得た幹事会で、 出席幹事の三分の二の議決により行われる。
第十六条
幹事の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。

第四章 理事会

第十七条
本連盟は本連盟の執行機関として理事会を置く。
第十八条
理事会役員構成は次の通りである。
  1. 理事長= 一名とし、本連盟に関して全責任を負い、本連盟を主催する。
  2. 副理事長=二名とし、理事長を助け、理事長に事故があったときは、その任務を代行する。
  3. 会計=二名とし、予算の作成及び会計報告その他会計一般を取り扱う。
  4. 諸担当理事=若干名とし、執行一般事務を行う。
この他、理事会役員とは別に補佐を置くことができる。補佐は第十九条の規定の適用外とする。
第十九条
  1. 理事は加盟大学の将棋団体構成員であれば誰でも立候補することができる。
  2. 理事長は原則として、一年以上理事を務めた者の中から理事会で選ばれる。
  3. 諸理事は理事長が適格者であるかどうかを審査の上、選ばれる。
  4. 理事の任期は原則として二年とする。
  5. 理事会役員に対しては、原則として自宅より大会会場までの交通費および、大会一日あたり諸費二千円を支払う。ただし選手としての活動を主とする日等については、会計および理事長の判断でこの限りでない。また交通費の上限は一日あたり五千円とする。
第二十条
1.理事会は次のことを行う。
  • 本連盟主催の試合日程・会場などの決定
  • 本連盟の機関紙の発行
  • 全日本学生将棋連盟、日本将棋連盟等関連団体との折衝
  • 疑義を生じた規約、ルールの解釈
  • その他任務の遂行に必要な事項
2.幹事会が成立しないとき、緊急実施を要するときおよび理事会においてやむをえないと認めるときは 理事会はその合議により幹事会の議を経ないでその審議すべき事項を専決処理することができる。
第二十一条
理事会は決定事項を必ず幹事会に報告する義務を持つ。

第五章 会計

第二十二条
  1. 本連盟の運営費は、諸棋戦参加費及びその他の臨時収入をもってこれに充てる。
  2. 本連盟の会計は、役員交代を行う年度の最終幹事会より開始され、次年度の最終幹事会で終わる。
第二十三条
削除
第二十四条
諸棋戦参加費は、原則一大会一人あたり千円以内(すなわち一軍戦14人登録ならば一万四千円以内)の範囲とし、支出に応じて期末に会計がこれを定める。
第二十五条
臨時費は、理事会が必要と認めるとき、これを徴収することができる。
第二十六条
年度の会計報告は、年度の最終幹事会で行わなければならない。

第六章 棋戦

第二十七条
本連盟主催の棋戦は春秋個人戦・春秋一軍戦のほか様々な棋戦を行う。
第二十八条
本連盟主催の棋戦については、別途定める内規・細則およびそれに準ずる規則に従わなければならない。

第七章 全日本学生将棋連盟

第二十九条
本連盟は、全日本学生将棋連盟の構成員である。
第三十条
本連盟は、全日本学生将棋連盟主催に関しては、同代表委員会の決定に従う。
第三十一条
全日本学生将棋連盟主催の棋戦への本連盟よりの代表校および代表選手は別に定めるルール (全日本学生将棋連盟棋戦選抜規定)に従って理事会がこれを決定する。

第八章 賞罰

第三十二条
  1. 本連盟は本連盟のために貢献したる活動を行った者又は団体を表彰する。
  2. 本連盟主催の棋戦及び活動において優秀な人物および団体を表彰する。
第三十三条
次の行為を犯した大学乃至個人は理事会の裁定により出場停止又は罰金を科し、それに従わないときは第十五条1.に基づき除盟とする。
  1. 本連盟の規約あるいは内規に従わない大学乃至個人
  2. 一軍戦における無届け不参加をした大学
  3. 幹事会において不参加をした大学
  4. 本連盟所定の諸棋戦参加費、臨時費、その他の費用を滞納した大学
  5. 本連盟に提出すべき書類を出さない大学
  6. 別途定める「ソフト指しに関する規定」に違反したる個人及びその所属大学
  7. その他、本連盟の活動を阻害し又は本連盟の活動に非協力的な大学乃至個人
第三十四条
次の行為を犯した大学ないし個人は、理事会の裁定により厳重注意を科すものとする。
ただし、行為の内容及び程度により、理事会はより重い処分を課すことができる。

  1. 無礼で著しく相手を不快にさせる行為
  2. 大会の進行を妨げるような行為
  3. 理事の裁定に従わない行為
  4. 故意ではない学年・氏名等の誤った申告
  5. 対局中のスマートフォン操作
  6. 故意ではない出場資格の無い者の出場
  7. 会場でのゴミ等の放置
  8. 対局の放棄
  9. 加盟費等の滞納

その他、理事会が本連盟の秩序維持のため必要と認めた行為
第三十五条
次の行為を犯した大学乃至個人は、理事会の裁定により出場停止を科すものとし、その期間は理事会が定める。

  1. 同一年度内における厳重注意二回
  2. 暴力行為
  3. ソフト指し等の不正行為
  4. 故意の学年・氏名等の虚偽申告
  5. 故意の出場資格の無い者の出場
  6. 対局者への助言
  7. 運営およびスポンサーに対する誹謗中傷

第九章 補則

第三十六条
第三十三条により除盟された大学乃至個人は除盟させられたときより一年以上の期間をおき、 しかも幹事会において出席幹事の三分の二以上の承認がなけれは復盟することはできない。
第三十七条
各大学は理事会より提出を求められた場合、部員名簿、卒業者名簿を理事会に提出する義務を持つ。
第三十八条
幹事会乃至棋戦当日における災害等についての対応は、別に定める。
第三十九条
本規約は、二〇〇〇年四月一日からこの効力を持つ。
第四十条
理事運営に対する誹謗中傷を含む不適切な言動や書き込み等により厳重注意の対象となった者については、幹事会において出場停止の可否を協議する。
第四十条一
スポンサーに対する誹謗中傷による裁定は理事会で採決を取る。

第十章 理事運営費

第四十二条(目的)
本規約は、これまで雑費として処理されていた項目を、より詳細に分類・提示することにより、会計の透明性を高めることを目的とする。
また、関西学生将棋連盟(以下、「本連盟」という)の理事運営費に関する管理および使用について定めるものとする。
第四十三条(財源)
理事運営費は、スポンサーからの支援金および大会での臨時収入により賄われるものとする。
第三条(使用用途)
理事運営費は、主に次の用途に使用するものとする。
理事会議に関する費用(会場費、資料作成費等)
スポンサー対応に関する交際費(接待費、贈答品等)
備品の購入および管理に係る費用
第四十四条(管理及び報告)

理事運営費の管理は、会計担当理事が行うものとする。

定期的に収支報告書を作成し、理事会に報告するものとする。

第十一章 合同チームに関する規程


第一条(目的)
本規約は、2025年度春季一軍戦B級において、他大学の学生と協力して出場する機会を設けることにより、大学間の交流を促進するとともに、より多くの学生に公式戦出場の機会を提供することを目的とする。

第二条(定義)
本規約における「合同チーム」とは、複数の大学に所属する学生で構成された、一軍戦B級に出場するための混成チームをいう。

第三条(結成要件)

合同チームは、いずれの所属大学も単独で4名以上の選手を確保できない場合に限り、結成を認める。

合同チームに所属する学生は、すべて関西学生将棋連盟加盟大学の学生であり、かつ連盟登録を済ませていること。

1つの大学から合同チームに登録できる人数は最大3名までとする。

合同チームの登録人数は最大14名とし、出場は1チームのみとする。登録された14名全員は、大会期間中に必ず1回以上出場しなければならない。

登録人数が7名に満たない場合は、合同チームとしての出場を認めない。

合同チームはB級での成績に関わらず、A級への昇格を認めない。

第四条(暫定適用)
本規約は2025年度一軍戦に限り適用されるものとし、次年度以降の取り扱いについては来期の理事会で決定するものとする。

第五条(スポンサー紹介)
本規約に基づく活動においては、スポンサーへの適切な紹介および感謝の意を示すことを原則とする。具体的な方法については、理事会の指示に従うものとする。

最終更新:2025年10月13日 14:51