パラクラブによる「管理のための運用」

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Q 団体のパラクラブによる「管理のための運用」 (もちろん大会運営等のイベントを除く)がどのような違法行為に なるのかな? A カツオ君の主張 ( 目的外使用の禁止等)第52条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項 (放送をする無線局( 電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。) については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。 【答え】 目的とは何か? それはアマチュア業務 ではアマチュア業務の解釈はどうなるのか? 「 アマチュア業務とは、「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味 によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」とされており、こ れを厳格に解釈すると、無線技術に関する業務となってしまいますが、これでは、無 線局の本来目的であるお互いの意思の疎通のための連絡等はごく限られた分野になっ てしまい、アマチュア無線の運用実態とかけ離れてしまいますので、通信において、 自己の呼び出し名称を発呼し、一時的な連絡手段(雑談的会話も含む)、として使用 することも可能であります。」 連絡手段として使える。 連絡手段とは 「狩猟の場合では動物の動向の連絡、登山なら天気の話題やルート確認 また、大きな範囲での日常的な世間話など」 ここまで含んで総通より回答をもらってます。 ついでに実際には「目的外通信」を具体的に総通はどのようにとらえているか? 「狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの 目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。このよ うな場合は、アマチュア無線ではなく業務用無線を使用することとなります。 」 ようするにアマチュアではないプロ(業務)が使う事を アマチュア無線では「目的外通信」と呼んでるんですね。 パラクラブが使うのが「業務」と言いたいのでしょうが クラブとは趣味の団体であり「業務」にはあたりません。

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