「業務」誤用の例文

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「業務」誤用の例文 - (2010/09/30 (木) 06:46:38) の1つ前との変更点

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>フライトエリアに飛びに来たフライヤーは レジャーとして >パラグライダーを楽しむから、アマチュア無線機を使えるのだ > >という理論だろうが、実態は 飛行の安全に関する通信を >エリア関係者やフライヤー仲間と行なうことは必須事項である。 > >アマチュア業務の定義を考えれば、そういう安全確保目的のための通信は >その定義に反する通信である。 > >イントラ、フライトエリア運営側は、技術講習やエリア利用料で収入を得ている >わけだから飛行の安全に関する通信や、技術指導通信は、金銭上の利益に >直結している。(たとえ エリアが赤字運営だとしてもである)。 > >まあ グーゴルプレックス歩譲ったとして、正規のコールサインを送信して >区分を守っており、無資格者、無局免者が送信することが皆無ならまだしも >実態は電波法第4条違反、第39条違反に問われるところがゾロゾロだからね。 以上原文 >フライトエリアに飛びに来たフライヤーは レジャーとして >パラグライダーを楽しむから、アマチュア無線機を使えるのだ ここまではいいんです。 業務ではなく純粋なレジャーならアマチュア無線は連絡手段として 問題なく使えます >という理論だろうが、実態は 飛行の安全に関する通信を >エリア関係者やフライヤー仲間と行なうことは必須事項である。 > >アマチュア業務の定義を考えれば、そういう安全確保目的のための通信は >その定義に反する通信である。 最近のオヤジとカツオ君は「安全確保目的」にこだわっていますね。 安全確保が目的だとアマチュア業務ではないとの理屈のようです。 では、なぜ安全確保だとアマチュア業務じゃないという理屈なのか? 実はこれ、先日添削した[[業務違いで屁理屈]]の理屈そのままなんですね。 >パラグライダーはアマチュア無線が無いと飛行が成立しない。 >混信を原因とする事故の可能性があると言うのは >「反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得る」 >となり得るのでパラグライダーは「飛行業務」と言える。 この翻訳した部分ですね。 ここで表現している「飛行業務」の業務とは 「反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得る」事を指しています。 では、この言葉は何かというと「業務上過失致死傷等」の業務の意味なんですけど この業務は特殊な言い方で、この「業務上過失致死傷等」だけで通用する意味なんです。 しかし、この使い方にカツオが気づいてこの意味を利用しようとしたんですよね。 しかし最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁にて業務上過失致死傷罪に限った使い方と 記載されているのでこの理屈は通用しません。 「飛行業務」の業務の意味は辞書にも出ている意味で 「職業や事業などに関して、継続して行う仕事」という意味であり 「飛行を仕事としている事」と言う意味になります。 職業としてのパイロットを指すことになりますね。 詳しくは[[業務違いで屁理屈]]で説明してあります。 アマチュア無線の目的外については[[パラクラブによる「管理のための運用」]]で 詳しく説明しています。 >イントラ、フライトエリア運営側は、技術講習やエリア利用料で収入を得ている >わけだから飛行の安全に関する通信や、技術指導通信は、金銭上の利益に >直結している。(たとえ エリアが赤字運営だとしてもである)。 これはスクールなら業務だから無条件にアマチュア無線は使えません。 しかし企業団体が関わらない個人団体のクラブで会費を集めているだけなら 問題ありません。 これが問題ならハムクラブは活動費としての会費を集めることが出来なくなります。 >まあ グーゴルプレックス歩譲ったとして、正規のコールサインを送信して >区分を守っており、無資格者、無局免者が送信することが皆無ならまだしも >実態は電波法第4条違反、第39条違反に問われるところがゾロゾロだからね。 [[第4条=不法無線局>http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/denpa/denpatyuukei/denpahou.html]] 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 [[第39条>http://www.jwis.jp/]](無線設備の操作) 無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ、行ってはならない。だたし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 従免と局免の無免許ですね。 そんなの当たり前です。 ルール違反はダメですから。 しかしレジャーでもルール内なら使っても問題ないという反論にはなっていません。 [[レジャーでアマチュア無線は使えます]]
>フライトエリアに飛びに来たフライヤーは レジャーとして >パラグライダーを楽しむから、アマチュア無線機を使えるのだ > >という理論だろうが、実態は 飛行の安全に関する通信を >エリア関係者やフライヤー仲間と行なうことは必須事項である。 > >アマチュア業務の定義を考えれば、そういう安全確保目的のための通信は >その定義に反する通信である。 > >イントラ、フライトエリア運営側は、技術講習やエリア利用料で収入を得ている >わけだから飛行の安全に関する通信や、技術指導通信は、金銭上の利益に >直結している。(たとえ エリアが赤字運営だとしてもである)。 > >まあ グーゴルプレックス歩譲ったとして、正規のコールサインを送信して >区分を守っており、無資格者、無局免者が送信することが皆無ならまだしも >実態は電波法第4条違反、第39条違反に問われるところがゾロゾロだからね。 以上原文 >フライトエリアに飛びに来たフライヤーは レジャーとして >パラグライダーを楽しむから、アマチュア無線機を使えるのだ ここまではいいんです。 業務ではなく純粋なレジャーならアマチュア無線は連絡手段として 問題なく使えます >という理論だろうが、実態は 飛行の安全に関する通信を >エリア関係者やフライヤー仲間と行なうことは必須事項である。 > >アマチュア業務の定義を考えれば、そういう安全確保目的のための通信は >その定義に反する通信である。 最近のオヤジとカツオ君は「安全確保目的」にこだわっていますね。 安全確保が目的だとアマチュア業務ではないとの理屈のようです。 では、なぜ安全確保だとアマチュア業務じゃないという理屈なのか? 実はこれ、先日添削した[[業務違いで屁理屈]]の理屈そのままなんですね。 >パラグライダーはアマチュア無線が無いと飛行が成立しない。 >混信を原因とする事故の可能性があると言うのは >「反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得る」 >となり得るのでパラグライダーは「飛行業務」と言える。 この翻訳した部分ですね。 ここで表現している「飛行業務」の業務とは 「反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得る」事を指しています。 では、この言葉は何かというと「業務上過失致死傷等」の業務の意味なんですけど この業務は特殊な言い方で、この「業務上過失致死傷等」だけで通用する意味なんです。 この使い方にカツオが気づいてこの意味を利用しようとしたんですが、 この特殊な使い方は最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁にて 業務上過失致死傷罪に限った使い方と記載されているのでこの理屈は通用しません。 「飛行業務」の業務の意味は辞書にも出ている意味で 「職業や事業などに関して、継続して行う仕事」という意味であり 「飛行を仕事としている事」と言う意味になります。 職業としてのパイロットを指すことになりますね。 詳しくは[[業務違いで屁理屈]]で説明してあります。 アマチュア無線の目的外については[[パラクラブによる「管理のための運用」]]で 詳しく説明しています。 >イントラ、フライトエリア運営側は、技術講習やエリア利用料で収入を得ている >わけだから飛行の安全に関する通信や、技術指導通信は、金銭上の利益に >直結している。(たとえ エリアが赤字運営だとしてもである)。 これはスクールなら業務だから無条件にアマチュア無線は使えません。 しかし企業団体が関わらない個人団体のクラブで会費を集めているだけなら 問題ありません。 これが問題ならハムクラブは活動費としての会費を集めることが出来なくなります。 >まあ グーゴルプレックス歩譲ったとして、正規のコールサインを送信して >区分を守っており、無資格者、無局免者が送信することが皆無ならまだしも >実態は電波法第4条違反、第39条違反に問われるところがゾロゾロだからね。 [[第4条=不法無線局>http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/denpa/denpatyuukei/denpahou.html]] 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 [[第39条>http://www.jwis.jp/]](無線設備の操作) 無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ、行ってはならない。だたし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 従免と局免の無免許ですね。 そんなの当たり前です。 ルール違反はダメですから。 しかしレジャーでもルール内なら使っても問題ないという反論にはなっていません。 [[レジャーでアマチュア無線は使えます]]

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