切り貼りしてヘタクソ作文

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>【九州総通局回答】 >(狩猟、トラック、登山などでアマチュア無線を利用できるか。) >上記と同様に、狩猟、トラック、登山において連絡手段として使用し、通信の中で自己の電波に >呼び出し名称を発呼し、世間話を一時的にすることは可能であります。 >ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの目的達成の >ためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。 >このような場合は、アマチュア無線ではなく業務用無線を使用することとなります。 >------------------------------------------------------------------------------- >1・上記の回答は相談のあった事例「狩猟、トラック、登山」のみの回答と思っています。 > >スカイレジャー・パラグライダーが入っていれば上記の回答はなかったと確信します。 >貴局はその後、クレームが付き狩猟は、全国統一のパンフ(関東)に変更された。 ><<関東の回答は狩猟を目的として、アマチュア局を運用することはできませんが、 >アマチュア業務の範囲内で運用することは問題ありません>> >下記の関東の回答により「問2の回答」を全面的に取り消しとしてください。 >または九州ローカル版とする。 >2・問1、2に関して「同一相談者」は関東へ相談し次の回答を得ています。 >【受付番号:390 】 2009年 >【回答】<バイクツーリング、スキー、スカイスポーツ等レジャーの連絡用をアマチュア業務と認めていない> >レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、アマチュア業務 >の範囲内で)行う通信は、認められます。 >なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号において、「金銭上の利益 >のためでなくて、もいめつぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信 >及び技術的研究の業務をいう。」 とされています。 >------------------------------ >関東総合通信局 総合通信相談所 >================================================================ 頭の回らない電波のオヤジらしい使い回しの作文です。 >【九州総通局回答】 >(狩猟、トラック、登山などでアマチュア無線を利用できるか。) >上記と同様に、狩猟、トラック、登山において連絡手段として使用し、通信の中で自己の電波に >呼び出し名称を発呼し、世間話を一時的にすることは可能であります。 >ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの目的達成の >ためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。 >このような場合は、アマチュア無線ではなく業務用無線を使用することとなります。 これは僕が総通に問い合わせてもらった総通からの返信を書いていますね http://www24.atwiki.jp/katuotataki?cmd=upload&act=open&pageid=37&file=%E7%84%A1%E7%B7%9A%E8%B3%AA%E5%95%8F.JPG >下記の関東の回答により「問2の回答」を全面的に取り消しとしてください。 >または九州ローカル版とする。 これは[[総通より上部組織だから本省が偉い]]ですね。 そんなことは全くありません。 >2・問1、2に関して「同一相談者」は関東へ相談し次の回答を得ています。 >【受付番号:390 】 2009年 >【回答】<バイクツーリング、スキー、スカイスポーツ等レジャーの連絡用をアマチュア業務と認めていない> >レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、アマチュア業務 >の範囲内で)行う通信は、認められます。 >なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号において、「金銭上の利益 >のためでなくて、もいめつぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信 >及び技術的研究の業務をいう。」 とされています。 >------------------------------ >関東総合通信局 総合通信相談所 >================================================================ そしてこちらは[[【相談内容】 2009年 アマチュア無線について]]という 元々は相談内容が「2009年」だった駄作ですw 「同一相談者」となってますが、これは僕は無関係ですね。 オヤジがもともと使ってた作文と記録も残ってます。 この作文に >【回答】<バイクツーリング、スキー、スカイスポーツ等レジャーの連絡用をアマチュア業務と認めていない> ココを付け加えただけです。でも、法的根拠はありません。 今回は相談内容の「狩猟、トラック、登山」と「スカイレジャー」は別だと言いたいようですが http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/re/file/at_denpanoruru.pdf そんなことはありません。ちゃんと同一のパンフレットも存在します。 そもそも法律上で「○○は使ってはならない」と明記してない限り 「スカイレジャーだけ使えない」とか「タクシーだけ使えない」という事にはなりません。 スカイレジャー、狩猟、トラック、登山、ハムフェアなどその事柄にかかわらず、仕事に関わる業務では使えないので 「アマチュア無線はルールを守って正しく使いましょう」って言うのが総務省の返答です。 どうしてこのようにスカイレジャーだけ使えないと訴え続けるのか? それは[[個人的見解>http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/23.html]]なんですw
>【九州総通局回答】 >(狩猟、トラック、登山などでアマチュア無線を利用できるか。) >上記と同様に、狩猟、トラック、登山において連絡手段として使用し、通信の中で自己の電波に >呼び出し名称を発呼し、世間話を一時的にすることは可能であります。 >ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの目的達成の >ためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。 >このような場合は、アマチュア無線ではなく業務用無線を使用することとなります。 >------------------------------------------------------------------------------- >1・上記の回答は相談のあった事例「狩猟、トラック、登山」のみの回答と思っています。 > >スカイレジャー・パラグライダーが入っていれば上記の回答はなかったと確信します。 >貴局はその後、クレームが付き狩猟は、全国統一のパンフ(関東)に変更された。 ><<関東の回答は狩猟を目的として、アマチュア局を運用することはできませんが、 >アマチュア業務の範囲内で運用することは問題ありません>> >下記の関東の回答により「問2の回答」を全面的に取り消しとしてください。 >または九州ローカル版とする。 >2・問1、2に関して「同一相談者」は関東へ相談し次の回答を得ています。 >【受付番号:390 】 2009年 >【回答】<バイクツーリング、スキー、スカイスポーツ等レジャーの連絡用をアマチュア業務と認めていない> >レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、アマチュア業務 >の範囲内で)行う通信は、認められます。 >なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号において、「金銭上の利益 >のためでなくて、もいめつぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信 >及び技術的研究の業務をいう。」 とされています。 >------------------------------ >関東総合通信局 総合通信相談所 >================================================================ 頭の回らない電波のカツオらしい使い回しの作文です。 >【九州総通局回答】 >(狩猟、トラック、登山などでアマチュア無線を利用できるか。) >上記と同様に、狩猟、トラック、登山において連絡手段として使用し、通信の中で自己の電波に >呼び出し名称を発呼し、世間話を一時的にすることは可能であります。 >ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの目的達成の >ためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。 >このような場合は、アマチュア無線ではなく業務用無線を使用することとなります。 これは僕が総通に問い合わせてもらった総通からの返信を書いていますね 問2の回答です。 http://www24.atwiki.jp/katuotataki?cmd=upload&act=open&pageid=37&file=%E7%84%A1%E7%B7%9A%E8%B3%AA%E5%95%8F.JPG >下記の関東の回答により「問2の回答」を全面的に取り消しとしてください。 >または九州ローカル版とする。 ここは[[総通より上部組織だから本省が偉い]]ですね。 「地方の総通が出した回答だがもっと偉い関東の総通が訂正するので 先ほどの文章は取り消します」という内容です。 そんなことはあり得ません。 そして文章中に「問2の回答」の文字がが出てこないのに、ここでいきなり登場。 この文章を初めて見た人は訳がわかりませんよね。 こんな適当な文章をお役所は出しません。 >2・問1、2に関して「同一相談者」は関東へ相談し次の回答を得ています。 >【受付番号:390 】 2009年 >【回答】<バイクツーリング、スキー、スカイスポーツ等レジャーの連絡用をアマチュア業務と認めていない> >レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、アマチュア業務 >の範囲内で)行う通信は、認められます。 >なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号において、「金銭上の利益 >のためでなくて、もいめつぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信 >及び技術的研究の業務をいう。」 とされています。 >------------------------------ >関東総合通信局 総合通信相談所 >================================================================ そしてこちらは[[【相談内容】 2009年 アマチュア無線について]]という 元々は相談内容が「2009年」だった駄作ですw 「同一相談者」となってますが、これは僕は無関係ですね。 カツオ達がもともと使ってた作文と記録も残ってます。 さきほどの総通からの文章は「カツオの叩き」が得たものですが こちらの後半は「カツオ」作成の作品ですので「同一」じゃないんです。 この作文に >【回答】<バイクツーリング、スキー、スカイスポーツ等レジャーの連絡用をアマチュア業務と認めていない> ココを付け加えただけです。でも、法的根拠はありません。 今回は相談内容の「狩猟、トラック、登山」と「スカイレジャー」は別だと言いたいようですが http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/re/file/at_denpanoruru.pdf そんなことはありません。ちゃんと同一のパンフレットも存在します。 そもそも法律上で「○○は使ってはならない」と明記してない限り 「スカイレジャーだけ使えない」とか「タクシーだけ使えない」という事にはなりません。 スカイレジャー、狩猟、トラック、登山、ハムフェアなどその事柄にかかわらず、仕事に関わる業務では使えないので 「アマチュア無線はルールを守って正しく使いましょう」って言うのが総務省の返答です。 どうしてこのようにスカイレジャーだけ使えないと訴え続けるのか? それは[[個人的見解>http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/23.html]]なんですw

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