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>パラグライダーでのアマチュア無線の利用を大きく区分すると
>1・競技大会の事務局運営のためのアマチュア無線の利用、
>[[2・スクールにおけるパイロット相手のエリア管理のためのアマチュア無線の利用>http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/86.html]]
>3・スクーリング時の電波誘導などのためのアマチュア無線の利用
>[[4・アマチュア無線の免許を持つフライヤーが、フライト時に、アマチュア無線の免許を持つ>http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/87.html]]
>他の者(競技大会の運営事務やスクールの運営管理等に従事・関係している者を除く)との間
>で、純粋に私的(個人的)な内容の交信をするために利用する場合
>の4つに分けられる。
>電波法令からみると、前三者は明らかに「業務用」でありアマチュア無線と認められず門前払
>いとする。(無免許の一般業務無線をアマチュアバンドで開設・運用し反社会的行為である)
>最後のものは電波法第52条に抵触する。
>パラグライダーでのアマチュア無線の利用を大きく区分すると
>[[1・競技大会の事務局運営のためのアマチュア無線の利用、>http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/96.html]]
>[[2・スクールにおけるパイロット相手のエリア管理のためのアマチュア無線の利用>http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/86.html]]
>[[3・スクーリング時の電波誘導などのためのアマチュア無線の利用>http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/88.html]]
>[[4・アマチュア無線の免許を持つフライヤーが、フライト時に、アマチュア無線の免許を持つ>http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/87.html]]
>他の者(競技大会の運営事務やスクールの運営管理等に従事・関係している者を除く)との間
>で、純粋に私的(個人的)な内容の交信をするために利用する場合
>の4つに分けられる。
>電波法令からみると、前三者は明らかに「業務用」でありアマチュア無線と認められず門前払
>いとする。(無免許の一般業務無線をアマチュアバンドで開設・運用し反社会的行為である)
>最後のものは電波法第52条に抵触する。
1~4はそれぞれ他のコピペで主張があるのでリンクが張ってあります。
>電波法令からみると、前三者は明らかに「業務用」でありアマチュア無線と認められず門前払
>いとする。(無免許の一般業務無線をアマチュアバンドで開設・運用し反社会的行為である)
これは当たり前ですね
[[最初に]]
>最後のものは電波法第52条に抵触する。
最後とは
>4・アマチュア無線の免許を持つフライヤーが、フライト時に、アマチュア無線の免許を持つ
>他の者(競技大会の運営事務やスクールの運営管理等に従事・関係している者を除く)との間
>で、純粋に私的(個人的)な内容の交信をするために利用する場合
通信内容が「個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないので
パラグライダーで使っちゃダメだという主張ですが[[レジャーでアマチュア無線は使えます]]