総通返答模造 電波法第52条編

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総通返答模造 電波法第52条編 - (2010/10/30 (土) 05:16:40) のソース

http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radio/1249790959/305
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radio/1249790959/334
> ----- Original Message ----- 
> From: "関東総合通信局(相談)" <kanto-soudan2@rbt.soumu.go.jp> 
> To: <****@jarl.com> 
> Sent: Wednesday, October 26, 2005 5:55 PM 
> Subject: お問い合わせへの回答について 
> ****** 様 
>相談メールを拝見しました。 
>お問い合わせの件につきましては、以下のとおりです。 
>【回答】 
>レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。 
>【受付番号: 336  】 
>【相談内容】 
>いつもお手間かけ恐縮しています。 
>下記のような説明があります。 
>間違いないでしょうか、教えてください。 
>>アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」 
>>でアマ無線局の免許を得る事が禁止されているからです。 
>>(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)) 
>------------------------------ 
>関東総合通信局 総合通信相談所 
>kanto-soudan2@rbt.soumu.go.jp 
>------------------------------ 

何も知らない人が見たら信じるんでしょうけど
かなり大きな釣り針ですねw
>【回答】 
>レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。 
>>アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」 
>>でアマ無線局の免許を得る事が禁止されているからです。
これは間違ってはいません。
アマチュア無線はアマチュア業務でのみ許可されます。
ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で
考えることが出来ます。
[[九州総合通信局の見解2]]
ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
この言い分は[[無線局の目的を「レジャー使用」で]]と同じ内容です。

次に大きな間違いなのが
>>(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)) 
電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく
「目的外使用の禁止等」です
[[電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号) 「第五十二条」 >http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxoutrefdata.cgi?H_FILE_RECNO=06699&START_P=224096&END_P=226235#1000000000000000000000000000000000000000000000005200000000000000000000000000000]]
問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに
回答で総通は全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。
[[デンパなオヤジに総合通信局から返答?]]と同じように
低レベルな模造メールと分かります。

この話題が上がってから1年以上経ってるのですが
作者のオヤジではなくカツオから反論が来ました

>>次に大きな間違いなのが 
>>(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)) 
>電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく「目的外使用の禁止等」です。 
>1・「、」あり 
>2・4アマの法規の知識で52条と別物と判る。 
>
>電波法第52条と無線局開設の根本規則(第6条の2の3及び4) 


>(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))

この一行は凄くおかしいんですよね。
まず当初からの見方だと52条は無線局開設の根本規則ではない。
もう一つ、カツオ君のいう別物だとしても
前者が○条なのに後者が規則そのものを書いてるのか。
普通なら
>(電波法第52条、第6条の2の3及び4(郵政省通))
もしくは
>(目的外使用の禁止等、無線局開設の根本規則(郵政省通))
これが普通ですよね。
それにしても「無線局開設の根本規則」というのは幅が広すぎます。
「電波法第52条」に対して「無線局開設の根本規則」を規則全体を示すのは
明らかに不自然なんです。
更にもう一つひっかかったのが
>(郵政省通)
ググってみましたがヒットするのは「郵政省通信総合研究所」という言葉ばかり。
郵政省通という表記はこのメールしか見あたらないんですね。
そして郵政省通信総合研究所とは何か?
「情報通信に関する研究、無線機器の形式認定などを行う国立の研究機関である」
確かに無線に関する機関ではありますが、研究機関です。

>>(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)) 

このような話が出てくるような場所じゃないんですよね。
そしてこのメールのタイムスタンプは2006年のものですが
2004年に統合されて無くなってるんです。

そして最後に
このメールの大きな違和感はあまりにも簡潔すぎます。
実際のメールは
[[九州総合通信局から質問の返答1]]
[[九州総合通信局から質問の返答2]] 
[[総務省より回答]]

該当する法律を明確に指摘して説明しているんです。
いくら何でも
>レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
回答が一行って言うのは不自然なんです。

まぁ、どちらにしても[[デンパなオヤジに総合通信局から返答?]]こんなのも存在しますし
ちゃんとソース示してくれなければ信用できるわけなんかありませんw

#image(http://www24.atwiki.jp/katuotataki?cmd=upload&act=open&pageid=55&file=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9.JPG)
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