http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radio/1249790959/305 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radio/1249790959/334 > ----- Original Message ----- > From: "関東総合通信局(相談)" <kanto-soudan2@rbt.soumu.go.jp> > To: <****@jarl.com> > Sent: Wednesday, October 26, 2005 5:55 PM > Subject: お問い合わせへの回答について > ****** 様 >相談メールを拝見しました。 >お問い合わせの件につきましては、以下のとおりです。 >【回答】 >レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。 >【受付番号: 336 】 >【相談内容】 >いつもお手間かけ恐縮しています。 >下記のような説明があります。 >間違いないでしょうか、教えてください。 >>アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」 >>でアマ無線局の免許を得る事が禁止されているからです。 >>(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)) >------------------------------ >関東総合通信局 総合通信相談所 >kanto-soudan2@rbt.soumu.go.jp >------------------------------ 何も知らない人が見たら信じるんでしょうけど かなり大きな釣り針ですねw >【回答】 >レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。 >>アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」 >>でアマ無線局の免許を得る事が禁止されているからです。 これは間違ってはいません。 アマチュア無線はアマチュア業務でのみ許可されます。 ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で 考えることが出来ます。 [[九州総合通信局の見解2]] ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。 この言い分は[[無線局の目的を「レジャー使用」で]]と同じ内容です。 次に大きな間違いなのが >>(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)) 電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく 「目的外使用の禁止等」です [[電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号) 「第五十二条」 >http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxoutrefdata.cgi?H_FILE_RECNO=06699&START_P=224096&END_P=226235#1000000000000000000000000000000000000000000000005200000000000000000000000000000]] 問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに 回答で総通は全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。 [[デンパなオヤジに総合通信局から返答?]]と同じように 低レベルな模造メールと分かります。 この話題が上がってから1年以上経ってるのですが 作者のオヤジではなくカツオから反論が来ました >>次に大きな間違いなのが >>(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)) >電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく「目的外使用の禁止等」です。 >1・「、」あり >2・4アマの法規の知識で52条と別物と判る。 > >電波法第52条と無線局開設の根本規則(第6条の2の3及び4) >(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)) この一行は凄くおかしいんですよね。 まず当初からの見方だと52条は無線局開設の根本規則ではない。 もう一つ、カツオ君のいう別物だとしても 前者が○条なのに後者が規則そのものを書いてるのか。 普通なら >(電波法第52条、第6条の2の3及び4(郵政省通)) もしくは >(目的外使用の禁止等、無線局開設の根本規則(郵政省通)) これが普通ですよね。 それにしても「無線局開設の根本規則」というのは幅が広すぎます。 「電波法第52条」に対して「無線局開設の根本規則」を規則全体を示すのは 明らかに不自然なんです。 更にもう一つひっかかったのが >(郵政省通) ググってみましたがヒットするのは「郵政省通信総合研究所」という言葉ばかり。 郵政省通という表記はこのメールしか見あたらないんですね。 そして郵政省通信総合研究所とは何か? 「情報通信に関する研究、無線機器の形式認定などを行う国立の研究機関である」 確かに無線に関する機関ではありますが、研究機関です。 >>(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)) このような話が出てくるような場所じゃないんですよね。 そしてこのメールのタイムスタンプは2006年のものですが 2004年に統合されて無くなってるんです。 そして最後に このメールの大きな違和感はあまりにも簡潔すぎます。 実際のメールは [[九州総合通信局から質問の返答1]] [[九州総合通信局から質問の返答2]] [[総務省より回答]] 該当する法律を明確に指摘して説明しているんです。 いくら何でも >レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。 回答が一行って言うのは不自然なんです。 まぁ、どちらにしても[[デンパなオヤジに総合通信局から返答?]]こんなのも存在しますし ちゃんとソース示してくれなければ信用できるわけなんかありませんw #image(http://www24.atwiki.jp/katuotataki?cmd=upload&act=open&pageid=55&file=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9.JPG)