オヤジの文章はまとまりがないんですよね。 今回のはそういう特徴が良く出てる作品です >http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/777-877:834~847 >通称atwikiちゃん(レジャー無線愛好者代表)、電波法専門の電波大王は、2009年、大演説していた。 ><<落書帳の基本はこれか、「がらくた市場=模造品」>> >パラ愛好者の素人を相手にして「独断と偏見」で大演説をしていた。延々とA4版2ページ:省略 >【結論:九州の回答を拡大解釈(関東の回答を無視)し、レジャー全般にアマ無線を使える>ので >フライヤー個人使用は合法である。自信を持って堂々と使うこと】 >http://toki.2ch.net/test/read.cgi/radio/1288330110/578:レジャー関係に使えない、ゴミ箱へ捨てた、悪質 >http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/389 ;狩猟目的で使えない、ゴミ箱へ捨てた、悪質 >---------------------------------------------------------------------------------- >パイロットの個人使用はどのようなものが多いのかといえば、無線が趣味でないため「フライトを >する仲間内において行う、フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に >関する情報、上空における障害物の有無やTO&LDの確認など)」です。 >(GPSと同様に一つの道具として扱っている) >(クラブ専用エリアで多い)(スクール営業エリアはエリア管理・安全管理となる) >この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上 >の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダ >ーの飛行に関するもの」(スカイスポーツ・レジャー業務)であるため、「個人的な無線技術の興味に >よって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないのではないか、という点において、 >無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。 >=============================================================================== >総務省の回答は「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」 >または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線以外の >無線局を開設しなければなりません」であった。 >アマチュア無線をスカイスポーツ・レジャー業務用通信(パラ、ハング、バルーン、マイクロライト等) >に利用出来ない >=============================================================================== 以上が原文です。 特に新しい内容はありません。 >http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/777-877:834~847 >通称atwikiちゃん(レジャー無線愛好者代表)、電波法専門の電波大王は、2009年、大演説していた。 ><<落書帳の基本はこれか、「がらくた市場=模造品」>> >パラ愛好者の素人を相手にして「独断と偏見」で大演説をしていた。延々とA4版2ページ:省略 >【結論:九州の回答を拡大解釈(関東の回答を無視)し、レジャー全般にアマ無線を使える>ので >フライヤー個人使用は合法である。自信を持って堂々と使うこと】 これは九州総通の内容を拡大解釈してレジャー全般に使えると 嘘をついてると言ってる内容です。 拡大解釈?嘘? [[九州総合通信局から質問の返答1]] [[九州総合通信局から質問の返答2]] 原文でご確認ください。 >http://toki.2ch.net/test/read.cgi/radio/1288330110/578:レジャー関係に使えない、ゴミ箱へ捨てた、悪質 リンク先は[[【相談内容】 2009年 アマチュア無線について]] >http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/389 ;狩猟目的で使えない、ゴミ箱へ捨てた、悪質 リンク先は[[貴局は、狩猟の専用パンフを発行しています]] >パイロットの個人使用はどのようなものが多いのかといえば、無線が趣味でないため「フライトを >する仲間内において行う、フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に >関する情報、上空における障害物の有無やTO&LDの確認など)」です。 >(GPSと同様に一つの道具として扱っている) >(クラブ専用エリアで多い)(スクール営業エリアはエリア管理・安全管理となる) >この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上 >の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダ >ーの飛行に関するもの」(スカイスポーツ・レジャー業務)であるため、「個人的な無線技術の興味に >よって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないのではないか、という点において、 >無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。 [[4・フライヤーの私的な交信]]の内容 >総務省の回答は「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」 >または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線以外の >無線局を開設しなければなりません」であった。 >アマチュア無線をスカイスポーツ・レジャー業務用通信(パラ、ハング、バルーン、マイクロライト等) >に利用出来ない この総務省の回答は[[オヤジのとんかつソースです>http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/41.html]]