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アミノ酸とクエン酸は売って良いの?

今回の件もいつもみたいに軽くネタにしようと思いましたが、
何せ現実の法律がかかわる案件でしたのである程度のリサーチをしてまとめました。
なお、このページの編集者は法律については全くの無知です。
そのためソースの情報が古い等の突っ込みどころが生じる可能性がありますが、
その場合はこのページ内のコメント欄に書き込んでいただけると助かります。
※なおこのページに書かれていることは、あくまで情報からたどり着いた個人的見解であり、
 実際は法律家にでも聞いてみないとわからない事案であることに注意してください。

指摘の概要

先日生放送中に、あることが指摘されたためその件をこのページにまとめる。
概要は以下の通りである。
  1. カード伝説(競伝のガチャ)においてアミノ酸、クエン酸が出現する。
  2. クエン酸とアミノ酸は通常直接購入することができないカードであるが、現在はキャンペーン期間中であるため購入可能である。
  3. この該当する二枚のカードの販売単価がカー伝の1プレイの単価を下回っている。
1~3より、
クエン酸、及びアミノ酸をカー伝で出すのは何らかの法律に引っかかるのではないか?
以下証拠写真

ニコアプリ版

本家

今回は、ネタと言っても現実の法律が関連しているため、少々情報収集を必要とする案件である。
そのため、個人的に少々情報収集をしてみて「個人的」見解を書いてみる。

結論(※あくまで個人的見解です。)

ネトゲのガチャに対しては現行の法律の実効性が乏しく、今回の件に関しては爺側に分がある。
具体的に言えば、景品表示法の規制に上限は存在するが、下限は存在しない。
よってこの件に関しては爺は微動だにしないであろうと予測される。
疑問に思った方やオありえないと思った方は一次ソースをお読みください。 
さすがにpdfファイルを短時間で流し読みできる人ではございませんのであしからず。
一次ソースへのリンク

解説(以下は興味がある人や納得できない人向け)


参考文献

同人用語の基礎知識、ガチャ商法/ ネットガチャ商法
http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok_gatya_syouhou.htm
ガチャ研究日誌
http://blog.livedoor.jp/borisgoto/archives/52036150.html
したらな亭繁盛記
http://sitarana.exblog.jp/5401686/
君主Online アーティファクト講習会
http://kunshuartifact.blog.shinobi.jp/Entry/48/

参考文献に公官庁のデータとかないんかい!と思った方はすみません・・・。
現行の法律がネトゲに対して実効性がないということなども相まって、
MMO関連のブログの方が検索にヒットしやすく、短時間でリソース収集できたため
このような参考文献になりました。もし、時間がありなおかつ興味もあり、
効率性度外視でリサーチできるのでしたら、
ここを参考にするより、ご自身で一次ソースを当たってみることをお勧めします。

まさかクリスマスに爺の肩もつ羽目になるとは思いませんでした・・・。
爺からの罠と今後使うことのないであろう知識がプレゼントされるとはw

おまけ

プレイヤー「カー伝2倍って・・・何に対してだよ!」
爺    「現在、「日本では」ネトゲガチャに確率表示を義務付けられていません。」
詳しくは、参考文献の「君主Online アーティファクト講習会」参照
要は、確率明記しなくてもいいよ!って判例が出ちゃっているというだけのこと。

ちなみに本家の功労馬の件に関しては爺は擁護されませんし、だれもできないと思いますw

あと通常売ってないものの値下げ価格を提示するのは「二重価格表示」という違反にひっかかる?かも
しれませんがその件に関してはリサーチしておりませんのであしからず。


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最終更新:2011年12月24日 04:22