天皇の地位・国民主権
対比:大日本帝国憲法
- 第1条 大日本帝国は、万世一系の天皇これを統治す。
- 第3条 天皇は、神聖にして、侵すべからず。
- 第4条 天皇は国の元首にして、統治権を総攬(そうらん)し、この憲法の条規に依りこれを行う。
象徴としての天皇
- 「象徴」の意味
- 英語で言うところの「symbol」
- A(感覚的・抽象的)という物を、B(経験的・具体的)という物に連想させて、間接的に「Aがどのような物か」を表現する場合に、「BはAの象徴である」という。
- 例)ハトは平和の象徴である
- 天皇が「象徴である」とは?(天皇の象徴性)
- 天皇が、その一身によって、日本国それ自体と日本国民のまとまりを表しているのだ、ということ。
- 天皇の存在・有無は、日本国の統一性や日本国民の統合に影響を与えることはない。
- 天皇の存在が、事実上そのような象徴性を感じさせ得ることがある。。。それを受けた規定。
- 憲法や法律によって「象徴する」という作用を生じさせるわけではない。
最終更新:2010年04月08日 22:48