178 名前:名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/23(日) 20:24:29.26 ID:wLOpqGA10
俺と妹との関係(所有権)についての解釈 K.K
<近代的所有権の性質>
・観念性
>所有権は物の現実的な支配(占有)とは関係なく観念的に存在するという性質。
つまり、俺は桐乃に直接だいしゅきホールドされてなくても、桐乃のご主人様であるということである。
・絶対性
>所有権は何人に対しても妨害を受けることなく主張しうるという性質。
つまり、誰が反対しようとも、桐乃は俺の物だって話だ。
・私的性質
>所有権は社会の承認を受けた権利ではあるが、物の支配という点では社会関係から切り離されて私的に存在するという性質。
つまり、結婚出来ないとか、社会のルールなんて関係なく、桐乃は俺の物だって事だ。
・全面的支配性
>所有権は物の使用・収益という全面的支配を内容とするという性質。
特に付け加える事はねぇな。使用ってばその事だし、収益ってば・・・ほら、使用の後に出来るのがあるだろ?
・渾一性
>所有権は物に対する一切の権能の源泉となる権利であるという性質。
つまり、俺は桐乃に何してもいいってことだ!!!
・恒久性
>所有権は目的物が存在する限り永久に存在するもので消滅時効にかからないという性質。
要は、桐乃は永久に俺のものだって事だ。
・弾力性
>所有権は制限物権すなわち用益物権(地上権など)や担保物権(抵当権など)によって制限を受けても、その制限が消滅すれば再びもとの全面的支配を回復するという性質
つまり、あれだ。あやせたんの脅威があっても、それさえ回避すりゃ、俺は桐乃を自由に出来るってこった。
<所有権の社会性・公共性>
>20世紀に入ると所有権の絶対性による矛盾が表面化し、その是正が図られた。
>1919年のヴァイマル憲法(ワイマール憲法)153条3項が「所有権は義務を伴う」(Eigentum verpflichtet.)と定めたことは、この現れである。
まあ、当然の話だよな。桐乃は俺のもんだが、桐乃の悲しむ事はしちゃなんねーもんな。
桐乃を世界で一番幸せにする。これが社会性ってもんだろ?
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最終更新:2013年01月31日 03:18