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KittyHawk約款

第1章 総則
(名称)
   第1条 このテニスサークルは「[[KittyHawk]]」(以下「本会」)とする。
(目的)
   第1条
    本会は営利を目的として活動しない
   第2条
    本会は社会通念を守り、順法の精神で運用される。公序良俗に反する行為を助長しない。
   第3条
    本会は参加者を募集し、行事を催行する。
   第4条
    本会は参加者の身体、プライバシーの保護に全力を尽くす。
第2章 会員
(入会)
   第1条
    本人の申し出により、練習会に参加し、その後、代表、代表代行により本会への入会を審議し
   認める。
(入会資格)
   第2条
    本会は下記条件に該当しない限り入会を制限できない。
   第2条の1
    営利団体、宗教団体の勧誘を目的として参加したと認められる場合。
   第2条の2
    過去に退会を求められ、許可されないもの。
   第2条の3
    その者の入会により、本会が社会的、あるいは人的、法的に制裁を受ける恐れがあると
   認められる場合。
   第2条の4
    その者のテニス技術が未熟と認められる場合。
   第2条の5
    その他、本会の目的に著しく支障をきたす恐れのある場合。
(会員登録)
   第3条
    本会の運営上必要な下記事項につき参加者に記録を請求することができる。
   第3条の1
    生年月日、性別、氏名、住所、国籍、職業、電話番号、メールアドレス。
   第3条の2
    参加者は、上記記録事項をプライバシー保護法の観点から、提示を拒否できる。
   ただし、本会に対し運営上支障がないよう対案を提示することが望まれる
(入会金)
   第4条
    本会は入会を認められた者からは入会金を徴収しない。
(会費)
   第5条
    本会は参加費を参加者から徴収する。
   第6条
    会員は参加した場合、下記に定める参加費を支払う義務が生じる。
   第6条の1
         口論議運動公園    4時間 1,000円
         けんぽスポーツの森  4時間 1,000円 
   第7条
    参加者より徴収された会費は、本会により運用される。
   第8条
    本会会員で新日本スポーツ連盟愛知テニス協議会主催の団体戦(以下「新体連」という)
   及び、東海エリア対抗テニストーナメントの参加者は、別に定める参加費を支払う。
   さらに各種イベントの参加費は随時別に徴収する。
(会員の義務)
   第9条
    会員は練習会・イベントの参加不参加の表明をホームページまたはメールにて
   表明しなくてはならない。
(休会)
   第10条
    会員本人の申し出により半年以上練習に参加できない場合、休会を認める。
(退会)
   第11条
    会員本人の申し出により退会を認める。また本人の申し出がなく、本会の活動に半年以上
   参加していない場合や本会の活動に支障をきたす会員に対しては、代表及び代表代行の判断に
   より退会させることができる。
第3章 活動
(場所)
   第1条
    本会は日進市の口論議運動公園テニスコート、トヨタ関連部品健康保険組合
   「けんぽスポーツの森」を主な練習場所とし、これらが確保できない場合、他のコートを
   練習用に確保する。
(団体戦)
   第2条
    本会は新体連及び東海エリア対抗テニストーナメントの主催する団体戦に登録し、
   指定された日時の試合に参加する。
   第3条
    上記団体戦のエントリーの際は、本会からの開催連絡があった後にチーム編成を始める。
(イベント)
   第4条
    本会は年1回以上、合宿、その他イベントを開催する。
第4章 組織その他
(スタッフ)
   第1条
    本会は次の役員(スタッフ)を置く。

      1. 代表        1名
      2. 代表代行      1名以上
      3. ヘルプスタッフ   2名以上
      4. サブスタッフ    3名以上
      5. 会計        1名以上
      6. コート管理スタッフ 1名以上
      7. イベントスタッフ  1名以上
      8. 団体戦監督     1名以上
      9. 技術指導スタッフ  2名以上

(スタッフミーティング)
   第2条
    本会は必要に応じてスタッフミーティングを開催し、この会則の実施に関する
   細則を取り決める。
   第3条
    スタッフは随時、総会を招集する権利を有する。
   第4条
    必要に応じて、会員に名古屋市スポーツ・レクリエーション情報システム及び
   愛知県ネットへの登録要請ができる。
(役員の任務)
   第5条
    役員の任務は次の通りである。

      1. 「代表」は本会の全ての活動を掌握し、本会が潤滑に運営を行えるようにする。
      2. 「代表代行」は代表不在の場合、代表と同等の任務を負う、
     また、会員管理その他を行う。
      3. 「ヘルプスタッフ」は代表及び代表代行の補佐を行い、両代表が不在の場合は
     同等の任務を負う。
      4. 「サブスタッフ」はヘルプスタッフを助け、本会の運営が円滑に行えるようにする。
      5. 「会計」はサークルに関する全ての現金のやり取りを掌握し、記帳する。
      6. 「コート管理スタッフ」は毎月のコート確保のエントリーを行い、
     本会の活動に支障をきたさないように勤めること。
      7. 「イベントスタッフ」は、合宿・忘年会・新年会その他のイベント開催を計画実行する。
     ただしその際、臨時のイベント幹事を任命し、そのイベントに関する管理を任せても良い
      8. 「団体戦監督」は、各種団体戦参加に関する全ての管理を行う。
      9. 「技術指導スタッフ」は、普段の練習における練習メニューを考案し、
     会員に技術指導を行う。
     10. 「役員」は他の役員を兼務することも可能とする。

(役員の義務)
   第6条
    本会員は、試合等の結果を速やかに代表もしくは代表代行に報告すること。
   団体戦においては、団体戦監督もしくはチームリーダが報告を行う。
(役員の任期)
   第7条
    スタッフの任期は毎年1月から12月までの1年間とする。
   ただし、異議がない場合は自動的に任期は1年間延長される。
(選出)
   第8条
    役員の選出は、会員自他の推薦により次期スタッフを選出し、
   スタッフミーティングで承認された者を次期役員とする。
(ボールの管理)
   第9条
    役員は練習用ボールを管理し、各練習会のスタッフに対して練習用ボールを渡す。
(練習会)
   第10条
    役員は練習会幹事を1名任命することができる。
   第11条
    練習会幹事は練習会当日、コート使用の受付を行う。
   第12条
    練習会幹事は練習会会費の徴収、参加者の出欠を行う。
   第13条
    練習会幹事は練習会が円滑に進行するよう勤めること。
   第14条
    練習会では1面4時間で最低2個のニューボールを準備すること。
(雑則)
   第15条
    本則の改正にあたっては、役員会にてこれを検討し、代表もしくは代表代行の承認を得た
   上で取り決める。
第5章 ホームページ運営
(ドメイン)
   第1条
    本会のホームページドメインは「www.kittyhawk.jp」とする。
(管理者)
   第2条
    本会のホームページ管理者は「小林和宏」とする。
   第3条
    本会のホームページ管理者が交代する場合はホームページ管理者が承認し決定する。
   第4条
    本会のドメイン費用は管理者が支払うこととし、支払金額を本会に請求することができる。
(更新)
   第5条
    管理者は本会のホームページを随時更新しなくてはならない。
第6章 免責事項
(自己責任原則)
   第1条
    本会は、参加者が本会の行事中、プレー、あるいは付属する行為、
   または、その前後の交通利用期間中において、身体上、資産上発生した異変に対し
   責任をもたない。
   第2条
    本会は、その会期間中行われた参加者相互もしくは、本会以外の人または物に対し行われた
   違法行為、あるいは社会通念上許されない行為に対し一切の責任をもたない。
   第3条
    参加者は、本会により著しくその参加費に対して損費がある不当な扱いを受けたと認識した
   場合、本会より請求された参加費に相当する額の範囲において、この支払いを拒否する
   権利がある。
(自己保全原則)
   第4条
    参加者は、本会の運営が参加者個人の身体、資産に過誤を生じると認識した場合、
   これを個人の責任において本会に対し文書により表現し、個人の責任において判断する
   責任を有する。本会は、これを尊重し個人より提案された最低限の措置を講じなければ
   ならない。
(参加者申請原則)
   第5条
    参加者は、以上事項に異論がある場合、早期に異議を申し立てること。
   本会は、異議なき場合、上記本会の規約を遵守する意思があるとみなす。

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最終更新:2008年10月22日 01:38
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