「もし人が自由人の目をつぶしたときは、かれの目をつぶす。」(第196条)
という条文に代表されるように、
同害復讐の原則をとっているが、これは復讐を認める野蛮な規定の典型と解されたりすることが一般的であるが、
「倍返しのような過剰な報復を禁じ、同等の懲罰にとどめて報復合戦の拡大を防ぐ」すなわち、
あらかじめ犯罪に対応する刑罰の限界を定めること(
罪刑法定主義)がこの条文の本来の趣旨であり、刑法学においても近代刑法への歴史的に重要な規定とされている。
最終更新:2011年03月29日 23:29