勤め先の都合で離職した受給資格者
- 倒産
- 倒産による離職
- 事業所の廃止(活動停止後最下位の見込みのないものも含む)
- 大量雇用変動
- 事業主に雇用される1/3以上が離職
- 1か月に30人以上が離職予定
- 事業所の移転で通勤が困難
- 解雇
- 自己の責めに帰すべき重大な理由以外の解雇
- 労働条件が契約の際に明示されたものと著しく相違
- 賃金の1/3を超えて遅配の月が2か月以上続いた
- 賃金が85%未満に低下した
- 直近3か月で時間外労働が労働基準法を超過し対応策を講じられなかった
- 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかった
- 労働契約が更新されなかった
- 3年間継続雇用されていた
- 1年以内の継続雇用で1年未満の契約で契約更新が明示されているのに更新されなかった
- 上司・同僚から嫌がらせを受けていて事業主が対策をとらなかった
- 直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けた(早期退職優遇制度は該当しない)
- 使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となった
- 事業所の法令違反
最終更新:2008年10月25日 23:49