アットウィキロゴ

第1 総則


4 会計区分


 公益法人は、法令の要請等により、必要と認めた場合には会計区分を設けなければならない。(注2)


タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2010年05月05日 01:57