第6 附属明細書


2 附属明細書の構成


 附属明細書は、次に掲げる事項の他、貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

(1) 基本財産及び特定資産の明細
(2) 引当金の明細

 なお、財務諸表の注記に記載している場合には、附属明細書においては、その旨の記載をもって内容の記載は省略することができる。


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最終更新:2010年05月12日 23:57