良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法

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<span id="1">(目的)</span> <span id="2">(良質な賃貸住宅等の供給の促進)</span> <span id="3">(住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進)</span> <span id="4">(賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備)</span> <span id="5">(借地借家法の一部改正)</span> ==附則== <span id="f1">(施行期日)</span> ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条、次条及び附則第三条の規定は、平成十二年三月一日から施行する。 <span id="f2">(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)</span> ;第二条 #第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。 #第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であって同条の規定による改正前の借地借家法(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。 ;<span id="f3">第三条</span> :第五条の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借(旧法第三十八条第一項の規定による賃貸借を除く。)の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、第五条の規定による改正後の借地借家法第三十八条の規定は、適用しない。 <span id="f4">(検討)</span> ;第四条 :国は、この法律の施行後四年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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