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'''宅地建物取引業法'''(たくちたてものとりひきぎょうほう)
*昭和二十七年六月十日法律第百七十六号
*最終改正:平成一九年五月三〇日法律第六六号
*最終改正までの未施行法令:平成十六年六月九日法律第八十八号(未施行)、平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十六号(未施行)
__TOC__
==第一章 総則==
<span id="2">(用語の定義)</span>
;第二条
:この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
::一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、[[都市計画法]](昭和四十三年法律第百号)[[都市計画法#8|第八条第一項第一号]]の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
::二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
::
==第二章 免許==
<span id="3">(免許)</span>
;第三条
#宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
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==第三章 宅地建物取引主任者==
<span id="15">(取引主任者の設置)</span>
;第十五条
#宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
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==第五章 業務==
===第一節 通則===
<span id="32">(誇大広告等の禁止)</span>
;第三十二条
:宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の賃借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
<span id="33">(広告の開始時期の制限)</span>
;第三十三条
:宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる[[都市計画法]]第二十九条第一項又は第二項の許可、[[建築基準法]](昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
;第三十三条の二
<span id="34">(取引態様の明示)</span>
;第三十四条
#宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
#
<span id="46">(報酬)</span>
;第四十六条
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#
#宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
<span id="48">(証明書の携帯等)</span>
;第四十八条
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#宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
#
<span id="49">(帳簿の備付け)</span>
;第四十九条
:宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
<span id="50">(標識の掲示等)</span>
;第五十条
#宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
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'''宅地建物取引業法'''(たくちたてものとりひきぎょうほう)
*昭和二十七年六月十日法律第百七十六号
*最終改正:平成一九年五月三〇日法律第六六号
*最終改正までの未施行法令:平成十六年六月九日法律第八十八号(未施行)、平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十六号(未施行)
__TOC__
==第一章 総則==
<span id="2">(用語の定義)</span>
;第二条
:この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
::一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、[[都市計画法]](昭和四十三年法律第百号)[[都市計画法#8|第八条第一項第一号]]の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
::二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
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==第二章 免許==
<span id="3">(免許)</span>
;第三条
#宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
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==第三章 宅地建物取引主任者==
<span id="15">(取引主任者の設置)</span>
;第十五条
#宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
#前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が取引主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなす。
#宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
==第五章 業務==
===第一節 通則===
<span id="32">(誇大広告等の禁止)</span>
;第三十二条
:宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の賃借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
<span id="33">(広告の開始時期の制限)</span>
;第三十三条
:宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる[[都市計画法]]第二十九条第一項又は第二項の許可、[[建築基準法]](昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
;第三十三条の二
<span id="34">(取引態様の明示)</span>
;第三十四条
#宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
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<span id="46">(報酬)</span>
;第四十六条
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#宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
<span id="48">(証明書の携帯等)</span>
;第四十八条
#宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
#従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
#宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
#宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
<span id="49">(帳簿の備付け)</span>
;第四十九条
:宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
<span id="50">(標識の掲示等)</span>
;第五十条
#宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
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