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'''昭和十四年法律第六十七号第一条第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範囲ヲ定ムルノ件'''(しょうわじゅうよねんほうりつだいろくじゅうななごうだいいちじょうだいさんこうのきていによりちょさくぶつのはんいをさだむるのけん)
*昭和十四年十二月十三日勅令第八百三十五号
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昭和十四年法律第六十七号第一条第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範囲ヲ定ムルコト左ノ如シ
:一 小説
:二 脚本
:三 楽曲ヲ伴フ場合ニ於ケル歌詞
:四 楽曲
==附則==
本令ハ昭和十四年法律第六十七号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス