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'''日本国憲法'''(にほんこくけんぽう)
*昭和二十一年十一月三日憲法
__TOC__
==第三章 国民の権利及び義務==
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;第三十七条
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#刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
==第六章 司法==
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;第七十六条
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#すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
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;第七十八条
:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
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;第八十条
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#下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
'''日本国憲法'''(にほんこくけんぽう)
*昭和二十一年十一月三日憲法
__TOC__
==第三章 国民の権利及び義務==
<span id="34"></span>
;第三十四条
:何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
<span id="35"></span>
;第三十五条
#何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
#捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
<span id="37"></span>
;第三十七条
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#刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
<span id="38"></span>
;第三十八条
#何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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==第六章 司法==
<span id="76"></span>
;第七十六条
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#すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
<span id="78"></span>
;第七十八条
:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
<span id="80"></span>
;第八十条
#
#下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。