不動産の表示に関する公正競争規約

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不動産の表示に関する公正競争規約 - (2007/11/19 (月) 23:21:07) の編集履歴(バックアップ)


不動産の表示に関する公正競争規約(ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく)

  • 平成十七年十一月十日公正取引委員会告示第二十三号


目次

第一章 総則

第一節 目的

(目的)

第一条
この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十二条第一項の規定に基づき、不動産の取引に関する表示に係る事項を定めることにより、一般消費者の不動産の適正な選択に資するとともに、不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争を確保することを目的とする。


第二節 会員の責務

(事業者の責務)

第二条
事業者は、不動産広告の社会性にかんがみ、深くその責任を自覚し、この規約を遵守することはもとより、社会的・経済的諸事情の変化に即応しつつ、常により適正な広告その他の表示をするよう努めなければならない。


(広告会社等の責務)

第三条
事業者から広告制作の依頼を受けた広告会社等は、不動産広告の社会性にかんがみ、深くその社会的な責任を認識し、この規約の趣旨にのっとり、一般消費者の適正な選択に資する広告を制作するよう努めなければならない。


第二章 広告表示の開始時期の制限

第三章 建築条件付土地取引における建物に関する表示及び自由設計型マンション企画に関する広告表示

第四章 必要な表示事項

第五章 特定事項等の明示義務

第六章 表示基準

第七章 特定用語等の使用基準

第八章 不当表示の禁止

第九章 表示内容の変更等の公示

第十章 公正取引協議会及び公正取引協議会連合会

第十一章 雑則

附則

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