商標法

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商標法 - (2008/02/15 (金) 23:46:17) の編集履歴(バックアップ)


商標法(しょうひょうほう)

  • 昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号
  • 最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号
  • 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)


目次


第一章 総則

(定義等)

第二条
  1. この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
    一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
    二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)


第二章 商標登録及び商標登録出願

第三章 審査

(拒絶の査定)

第十五条
審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三 その商標登録出願に第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。


第四章 商標権

第一節 商標権

(商標権の効力)

第二十五条
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。


第二節 権利侵害

(差止請求権)

第三十六条
  1. 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
  2. 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。


(侵害とみなす行為)

第三十七条
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。


特許法の準用)

第三十九条
特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。


第三節 登録料

第五章 審判

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