民法(民法第一編第二編第三編)

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民法(民法第一編第二編第三編) - (2008/02/11 (月) 01:45:02) のソース

'''民法'''(みんぽう)
*明治二十九年四月二十七日法律第八十九号
*最終改正:平成一八年六月二一日法律第七八号
*最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)


: 民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム
:此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
:明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス
:(別冊)


__TOC__


=第一編 総則=
==第四章 物==
<span id="85">(定義)</span>
;第八十五条
:この法律において「物」とは、有体物をいう。


<span id="86">(不動産及び動産)</span>
;第八十六条
#土地及びその定着物は、不動産とする。
#不動産以外の物は、すべて動産とする。
#無記名債権は、動産とみなす。


==第五章 法律行為==
===第二節 意思表示===
<span id="95">(錯誤)</span>
;第九十五条
:意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


===第五節 条件及び期限===


<span id="128">(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)</span>
;第百二十八条
:条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。


<span id="130">(条件の成就の妨害)</span>
;第百三十条
:条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。


=第二編 物権=
==第三章 所有権==
===第二節 所有権の取得===


<span id="242">(不動産の付合)</span>
;第二百四十二条
:不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。


==第四章 地上権==
<span id="265">(地上権の内容)</span>
;第二百六十五条
:地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。


<span id="269-2">(地下又は空間を目的とする地上権)</span>
;第二百六十九条の二
#地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
#前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。


==第五章 永小作権==
==第六章 地役権==
<span id="280">(地役権の内容)</span>
;第二百八十条
:地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。


<span id="283">(地役権の時効取得)</span>
;第二百八十三条
:地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
<pre>[[最判昭30・12・26民集9・14・2097]]</pre>


<span id="289">(承役地の時効取得による地役権の消滅)</span>
;第二百八十九条
:承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。


<span id="290"></span>
;第二百九十条
:前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。


<span id="291">(地役権の消滅時効)</span>
;第二百九十一条
:第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。


<span id="293"></span>
;第二百九十三条
:地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。


=第三編 債権=
==第二章 契約==
===第三節 売買===
====第一款 総則====

<span id="556">(売買の一方の予約)</span>
;第五百五十六条
#売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
#前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。


<span id="559">(有償契約への準用)</span>
;第五百五十九条
:この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。


====第二款 売買の効力====

<span id="576">(権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)</span>
;第五百七十六条
:売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。


===第六節 使用貸借===
<span id="593">(使用貸借)</span>
;第五百九十三条
:使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
<pre>[[最判平8・12・17民集50・10・2778]]</pre>


<span id="596">(貸主の担保責任)</span>
;第五百九十六条
:第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。


<span id="597">(借用物の返還の時期)</span>
;第五百九十七条
#借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
#当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
#当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
<pre>[[最判昭42・11・24民集21・9・2460]]</pre>


<span>(借主の死亡による使用貸借の終了)</span>
;第五百九十九条
:使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。


===第七節 賃貸借===
====第一款 総則====
<span id="601">(賃貸借)</span>
;第六百一条
:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


<span id="604">(賃貸借の存続期間)</span>
;第六百四条
#賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
#賃貸借の存続期間は、更新することができない。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。


====第二款 賃貸借の効力====
<span id="605">(不動産賃貸借の対抗力)</span>
;第六百五条
:不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。


====第三款 賃貸借の終了====

<span id="619">(賃貸借の更新の推定等)</span>
;第六百十九条
#賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
#


===第十節 委任===

<span id="644">(受任者の注意義務)</span>
;第六百四十四条
:受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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