都市計画法

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都市計画法 - (2008/01/14 (月) 19:14:01) のソース

'''都市計画法'''(としけいかくほう)
*昭和四十三年六月十五日法律第百号
*最終改正:平成一八年六月八日法律第六一号
*最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号

__TOC__


==第一章 総則==
==第二章 都市計画==
===第一節 都市計画の内容===

(地域地区)
;第八条
#都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
#:一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
#:
#:
#:
#:
#:三 高度地区又は高度利用地区
#:四 特定街区
#:
#:
#:
#:六 [[景観法]](平成十六年法律第百号)[[景観法#61|第六十一条第一項]]の規定による景観地区
#:七 風致地区
#:
#:
#:十 [[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法]](昭和四十一年法律第一号)[[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法#6|第六条第一項]]の規定による歴史的風土地区特別保存地区
#:十一 [[明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法]](昭和五十五年法律第六十号)[[明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法#3|第三条第一項]]の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
#:十二 [[都市緑地法]](昭和四十八年法律第七十二号)[[都市緑地法#5|第五条]]の規定による緑地保全地域、[[都市緑地法#12|同法第十二条]]の規定による特別緑地保全地区又は[[都市緑地法#34|同法第三十四条第一項]]の規定による緑化地域
#:
#:
#:十五 [[文化財保護法]](昭和二十五年法律第二百十四号)[[文化財保護法#143|第百四十三条第一項]]の規定による伝統的建造物群保存地区
#:
#
#
#


===第二節 都市計画の決定及び変更===
==第三章 都市計画制限等==
===第一節 開発行為等の規制===
===第一節の二 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制===
===第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制===
===第三節 風致地区内における建築等の規制(第五十八条)===

<span id="58">(建築等の規制)</span>
;第五十八条
#風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
#第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
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