'''借地借家法'''(しゃくちしゃくやほう) *平成三年十月四日法律第九十号 *最終改正:平成一九年一二月二一日法律第一三二号 __TOC__ ==第三章 借家== ===第一節 建物賃貸借契約の更新等=== ===第二節 建物賃貸借の効力=== <span id="31">(建物賃貸借の対抗力等)</span> ;第三十一条 #建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 #[[民法(民法第一編第二編第三編)#566|民法第五百六十六条第一項]]及び[[民法(民法第一編第二編第三編)#566|第三項]]の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。 #[[民法(民法第一編第二編第三編)#533|民法第五百三十三条]]の規定は、前項の場合に準用する。 <span id="37">(強行規定)</span> ;第三十七条 :第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。