法務の館内検索 / 「景観法」で検索した結果

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  • 景観法
    景観法(けいかんほう) 平成十六年六月十八日法律第百十号 最終改正:平成一八年一二月二〇日法律第一一四号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号、平成十八年十二月二十日法律第百十四号 目次 第一章 総則 第二章 景観計画及びこれに基づく措置 第一節 景観計画の策定等 第二節 行為の規制等 第三章 景観地区等 第一節 景観地区 第一款 景観地区に関する都市計画(第六十一条) 第二款 建築物の形態意匠の制限 第四章 景観協定 第一章 総則 第二章 景観計画及びこれに基づく措置 第一節 景観計画の策定等 (景観計画) 第八条 景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する...
  • 文化財保護法
    ...県又は市町村が定める景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号に規定する景観計画区域又は同法第六十一条第一項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基準に照らして当該都道府県又は市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することができる。 (滅失又はき損) 第百三十六条 重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。ただし、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。 (管理に関する勧告又は命令) 第百三十七条...
  • 建築基準法
    ...域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第六節 景観地区 (景観地区) 第六十八条 景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 一 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの 二 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可...
  • 法令集
    ...施行規則(抄) 景観法 景観法施行令 都市再生特別措置法 都市再生特別措置法施行令 都市再生特別措置法施行規則 幹線道路の沿道の整備に関する法律(抄) 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(抄) 集落地域整備法(抄) 生産緑地法 生産緑地法施行令 都市緑地法(抄) 都市緑地法施行令(抄) 都市緑地法施行規則(抄) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(抄) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(抄) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(抄) 流通業務市街地の整備に関する法律(抄) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(抄) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法行令(抄) 駐車場法(抄)...
  • 都市計画法
    ... 六 景観法(平成十六年法律第百号)第六十一条第一項の規定による景観地区 七 風致地区 十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定による歴史的風土地区特別保存地区 十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区 十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域 十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区 第二節 都市計画の決定及び変更 (公聴会の開催等) 第十...
  • 自然公園法
    自然公園法(しぜんこうえんほう) 昭和三十二年六月一日法律第百六十一号 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 目次 第一章 総則 第二章 国立公園及び国定公園 第一節 指定 第二節 公園計画及び公園事業 第三節 保護及び利用 第四節 風景地保護協定 第五節 公園管理団体 第六節 費用 第七節 雑則 第三章 都道府県立自然公園 第四章 罰則 第一章 総則 (財産権の尊重及び他の公益との調整) 第四条 この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益と調整に留意しなければならない。 第二章 国立公園及び国定公園 第一節 指定 第二節 公園計画及び公園事業 (...
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