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  • 刑事訴訟法
    刑事訴訟法(けいじそしょうほう) 昭和二十三年七月十日法律第百三十一号 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九五号 最終改正までの未施行法令:平成十六年五月二十八日法律第六十二号(一部未施行)、平成十九年五月二十三日法律第五十四号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十号(未施行)、平成十九年六月二十七日法律第九十五号(一部未施行) 目次 第一編 総則(第一条) 第一章 裁判所の管轄 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第三章 訴訟能力 第四章 弁護及び補佐 第五章 裁判 第六章 書類及び送達 第七章 期間 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第九章 押収及び捜索 第十章 検証 第十一章 証人尋問 第十二章 鑑定 第十三章 通訳及び翻訳 第十四章 証拠保全 第十五章 訴訟費用 第十六章 費用の補償 ...
  • 民事執行法
    目次 第一章 総則 第二章 強制執行 第一節 総則 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 第一款 不動産に対する強制執行 第一目 通則 第二目 強制競売 第三目 強制管理 第二款 船舶に対する強制執行 第三款 動産に対する強制執行 第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行 第一目 債権執行等 第二目 少額訴訟債権執行 第五款 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例 第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行 第三章 担保権の実行としての競売等 第四章 財産開示手続 第五章 罰則 附則 第一章 総則 (異なる種類の株式) 第一条 強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明...
  • 民事調停規則
    民事調停規則(みんじちょうていきそく) 昭和二十六年九月十五日最高裁判所規則第八号 最終改正:平成一五年一〇月一日最高裁判所規則第一四号 民事調停規則を次のように定める。 目次 第一章 総則 第一節 通則 第二章 特則 第一節 宅地建物調停 第一節の二 農事調停 第一章 総則 第一節 通則 (専門的な知識経験に基づく意見の聴取) 第十四条 調停委員会は、必要があると認めるときは、当該調停委員会を組織していない民事調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取することができる。 調停委員会が前項の規定により意見を聴取することとしたときは、裁判所は、意見を述べるべき民事調停委員を指定する。 前項の規定による指定を受けた民事調停委員は、調停委員会に出席して意見を述べるものとする。 第二章 特則 第...
  • 民事調停法
    民事調停法(みんじちょうていほう) 昭和二十六年六月九日法律第二百二十二号 最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五二号 目次 第一章 総則 第一節 通則 第二章 特則 第一節 宅地建物調停 第二節 農事調停 第一章 総則 第一節 通則 (調停に代わる決定) 第十七条 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。 (受訴裁判所の調停) 第二十条 受訴裁判所は、適当であると認めるとき...
  • 特許法
    特許法(とっきょほう) 昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号 最終改正:平成一八年一二月一五日法律第一〇九号 目次 第四章 特許権 第一節 特許権 第二節 権利侵害 第六章 審判 第四章 特許権 第一節 特許権 第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 第二節 権利侵害 (具体的態様の明示義務) 第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様...
  • 昭和55(行ツ)147
    土地滅失登記処分取消事件 昭和61年12月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 民集40巻7号1236頁 裁判長裁判官 長島敦、裁判官 伊藤正己、安岡滿彦、坂上壽夫 目次 主文 理由 主文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 被上告人らの請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 理由 上告代理人柳川俊一、同緒賀恒雄、同松永榮治、同平野信博、同岡崎真喜次、同渡辺信の上告理由について
  • 商標法
    商標法(しょうひょうほう) 昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号 最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行) 目次 第一章 総則 第二章 商標登録及び商標登録出願 第三章 審査 第四章 商標権 第一節 商標権 第二節 権利侵害 第三節 登録料 第五章 審判 第一章 総則 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) ...
  • 平成15年(ワ)第11512号:不正競争行為差止等請求事件(大阪地裁平成16年7月15日判決)
    主文 1 被告は、原告に対し、533万0827円及びこれに対する平成15年11月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し、その9を原告の、その余を被告の各負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 被告は、原告に対し、1億0800万円及びこれに対する平成15年11月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は、原告が、自己が使用する商品等表示が著名ないし周知であり、被告がこれと類似する商号、営業表示及びドメイン名を使用していたと主張し、被告のこれらの行為が不正競争防止法2条1項2号ないし1号及び12号の不正競争行為に該当するとして、損害賠償を請求した事案である。 1 前提となる...
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