論争に役立つコピペ集

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晋さんの政治活動で打線組んだ 1(中)内戦国レベルの経済成長率を叩き出す 2(二)桜を見る会の招待者名簿をシュレッダーにかけ証拠隠滅 3(一)↑がバレ障害者雇用の職員がシュレッダーにかけたと言い訳する 4(三)公文書を改竄させる、改竄した職員は自殺 5(右)GDPが実際よりも多く見えるよう統計を改竄する 6(左)二度の消費税増税 7(遊)北方領土にロシアの法律のみが適用される事を認めてしまう(事実上の明け渡し) 8(捕)勝手に法律の解釈を変え検事長の定年の延長を図る 9(投)反日朝鮮カルトの統一教会と密接な関係を築く 論争のために[[反日ブログリスト]]の反日ブログに書かれていることも役立つと思います。 *注意点  コピペの中に、       という文字列がありますが、これは、文字参照といいます。ためしに、2ちゃんねるなどで、 ■ ■ ■ ■ と入力し、書き込んでみてください。 ■ ■ ■ ■ と表示されるでしょう。それぞれの文字列によって、スペースの幅が異なるのです。これを用いてコピペの文字の整理を行っているのです。ちなみに、スペースキーを押したときに入力されるスペースは、「和字間隔」といいますが、これは文字を整理するのには不向きなので使っていません。  コピペが実際にどう表示されるかについては、2ちゃんねるブラウザ「JaneStyle」で確認できます。まず、書き込み欄にコピペを入力します。次に、「書き込み」「プレビュー」「SETTING.TXT」「結果」という欄の中から、「プレビュー」をクリックします。すると、コピペが実際の表示が見られます。  コピペをするときは、白い枠の中からコピペしてくださいね。 *慰安婦問題 **まとめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■慰安婦問題 まとめ ──────────────────────────────────────────────── ・公権力をもって、女性を強制連行し、慰安婦として働かせた例は、一つも無い。軍人が強制連行した例はあるものの、  それらは、公権力の行使ではなく、個人的な動機・実践によるものである。ゆえに、それらについて、国家は責任を負  わなくてよい。 ・被害者の証言は、全て、「内的不整合があるもの」あるいは「公権力によるものでないもの」のいずれかである。 ・加害者の証言のうち、吉田清治 氏の証言は、秦郁彦 氏の現地調査により、信憑性がないものとさ  れている。また、中帰連の会員は、支那による洗脳がかけられているため、その証言は信用できない。 ・目撃者の証言が、一つも無い。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ここからコピペしてください↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■慰安婦問題 まとめ ──────────────────────────────────────────────── ・公権力をもって、女性を強制連行し、慰安婦として働かせた例は、一つも無い。軍人が強制連行した例はあるものの、  それらは、公権力の行使ではなく、個人的な動機・実践によるものである。ゆえに、それらについて、国家は責任を負  わなくてよい。 ・被害者の証言は、全て、「内的不整合があるもの」あるいは「公権力によるものでないもの」のいずれかである。 ・加害者の証言のうち、吉田清治 氏の証言は、秦郁彦 氏の現地調査により、信憑性がないものとさ  れている。また、中帰連の会員は、支那による洗脳がかけられているため、その証言は信用できない。 ・目撃者の証言が、一つも無い。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ **「慰安婦が強制連行されたことを証言しているぞ」と言われたら 俺「俺…なんのために生きてんだろ…」 安倍晋三「意味のある人生だよ」 俺「え?」 安倍「この星に生まれてきたからには必ず何か意味のある人生だよ」 俺「でも…上司からは毎日罵られて…もう死にたい…」 安倍「人の心も考えずパワハラをする輩、そんな人たちには負けるわけにいかない!そうでしょう?」 俺「あ、安倍さん…」 安倍「いいですか、いわば、いわばまさにですね、あなたは希望の象徴だったはずなんですよ。あなたが生まれたときのご両親のお顔を想像してみてください。あなたはまだやり直せます、何もかもです」 俺「でも親とももう仲悪いし…」 安倍「だから、まだ人生やり直せるって言ってるじゃないか!!まずは両親と仲直りすることから」 俺「…」 安倍「早く仲直りしろよ」背中をドンッ! 俺「ピッピッ…もしもし、親父?あのさ…今度の日曜に母ちゃんと3人でお花見行かない…?なんて…」 安倍「人生を、トリモロス」 *日章旗・君が代問題 **「『思想及び良心の自由』の侵害だ」と言われたら ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「『思想及び良心の自由』の侵害だ」と主張する左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  日本国憲法 第19条で定められている「思想及び良心の自由」は、「内心の領域にとどまる限りにおいて自由」とい うことにすぎず、思想及び良心が外部に現れた場合は、必ずしも自由ではない。憲法学者の伊藤正己 氏は、著書『 憲法 第三版』で、こう述べている。   内心の自由は絶対である。しかし、それが外部に現れるときには、(中略)法的規制をうける可能性があり、絶対  的自由とはいえない。  ――伊藤正己 著、弘文堂 刊 『憲法』 第三版 262頁より引用  また、思想及び良心の自由は、特定の思想を表明することを強制されない自由(沈黙の自由)も含んでいるが、国 旗・国歌へ起立することは、特定の思想を表明することにはならない(平成19年6月20日 東京地方裁判所判決)。  さらに、地方公務員法 第32条では、「上司の職務上の命令には忠実に従わなければならない。」と定められい るが、上司の命令は、自分の考えと異なるものであっても、従わねばならない。法学者の竹之内一幸・橋本基弘 両 博士は、こう述べている。   職員は自分の考えと異なる命令である場合でも、職務上の上司から発せられた命令には従わなければなりま  せん。ただし、命令が明らかに違法又は公序良俗に反する場合や、物理的に不可能な場合には従う必要はあり  ません。  ――竹之内一幸・橋本基弘 共著、一橋出版 刊 『地方公務員法の解説』 44頁より引用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ここからコピペしてください↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「『思想及び良心の自由』の侵害だ」と主張する左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  日本国憲法 第19条で定められている「思想及び良心の自由」は、「内心の領域にとどまる限りにおいて自由」とい うことにすぎず、思想及び良心が外部に現れた場合は、必ずしも自由ではない。憲法学者の伊藤正己 氏は、著書『 憲法 第三版』で、こう述べている。   内心の自由は絶対である。しかし、それが外部に現れるときには、(中略)法的規制をうける可能性があり、絶対  的自由とはいえない。  ――伊藤正己 著、弘文堂 刊 『憲法』 第三版 262頁より引用  また、思想及び良心の自由は、特定の思想を表明することを強制されない自由(沈黙の自由)も含んでいるが、国 旗・国歌へ起立することは、特定の思想を表明することにはならない(平成19年6月20日 東京地方裁判所判決)。  さらに、地方公務員法 第32条では、「上司の職務上の命令には忠実に従わなければならない。」と定められい るが、上司の命令は、自分の考えと異なるものであっても、従わねばならない。法学者の竹之内一幸・橋本基弘 両 博士は、こう述べている。   職員は自分の考えと異なる命令である場合でも、職務上の上司から発せられた命令には従わなければなりま  せん。ただし、命令が明らかに違法又は公序良俗に反する場合や、物理的に不可能な場合には従う必要はあり  ません。  ――竹之内一幸・橋本基弘 共著、一橋出版 刊 『地方公務員法の解説』 44頁より引用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ **「国旗・国歌にこだわるのは日本だけだ」と言われたら ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■世界は、自国の国旗・国歌を尊重している。 ──────────────────────────────────────────────── アメリカ  国旗:連邦法により、学校の校舎を含む公的機関の主要建物等に国旗を掲揚することが規定されている。公立学      校では、始業時に国旗に対して忠誠を誓うことが広く行われている。  国歌:連邦法により、国旗掲揚中の国歌演奏に際しては、国旗に向かって起立することが規定されている。国歌      の斉唱は、学校生活の中で、随時行われている。 イギリス  国旗:国旗の指導は学校や教員の判断により,歴史等の授業で指導される。  国歌:国歌の指導は学校や教員の判断により,音楽等の授業で指導される。 フランス  国旗:歴史の教科書に載っている。  国歌:歴史の教科書に載っている。学校の儀式で斉唱。 ロシア  国旗:入学式などの学校行事で掲揚される。  国歌:入学式などの学校行事で演奏される。 ドイツ  国旗:通常、国旗に対して敬意を持つことや国旗を軽視してはならないことが教えられている。  国歌:ノルトライン・ヴェストファーレン州では、児童生徒が国歌のメロディーと歌詞を習得するよう指導することが、      文部省通達(1979)により定められている。 ──────────────────────────────────────────────── 出典:内閣官房審議室・外務省儀典官室編『諸外国における国旗・国歌について』、文部科学省 公式ウェブサイト ttp://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm 岩波ブックレット 『世界の国旗と国歌』 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ここからコピペしてください↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■世界は、自国の国旗・国歌を尊重している。 ──────────────────────────────────────────────── アメリカ  国旗:連邦法により、学校の校舎を含む公的機関の主要建物等に国旗を掲揚することが規定されている。公立学      校では、始業時に国旗に対して忠誠を誓うことが広く行われている。  国歌:連邦法により、国旗掲揚中の国歌演奏に際しては、国旗に向かって起立することが規定されている。国歌      の斉唱は、学校生活の中で、随時行われている。 イギリス  国旗:国旗の指導は学校や教員の判断により,歴史等の授業で指導される。  国歌:国歌の指導は学校や教員の判断により,音楽等の授業で指導される。 フランス  国旗:歴史の教科書に載っている。  国歌:歴史の教科書に載っている。学校の儀式で斉唱。 ロシア  国旗:入学式などの学校行事で掲揚される。  国歌:入学式などの学校行事で演奏される。 ドイツ  国旗:通常、国旗に対して敬意を持つことや国旗を軽視してはならないことが教えられている。  国歌:ノルトライン・ヴェストファーレン州では、児童生徒が国歌のメロディーと歌詞を習得するよう指導することが、      文部省通達(1979)により定められている。 ──────────────────────────────────────────────── 出典:内閣官房審議室・外務省儀典官室編『諸外国における国旗・国歌について』、文部科学省 公式ウェブサイト ttp://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm 岩波ブックレット 『世界の国旗と国歌』 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ **「天皇陛下が『強制になるということではないことが望ましい』とおっしゃった」と言われたら ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■天皇陛下のご発言「強制でない方が望ましい」を引用する左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  たしかに、天皇陛下は、平成16年(2004)10月28日、園遊会の席上、東京都教育委員を務める棋士の米長邦雄 氏 から「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と話しかけられた際、「やはり、 強制になるということではないことが望ましい」とおっしゃった。  しかし、天皇陛下は、平成17年(2005)4月25日、ノルウェーご訪問に際しての記者会見の中で、  世界の国々が国旗,国歌を持っており,国旗,国歌を重んじることを学校で教えることは大切なことだと思います。  国旗,国歌は国を象徴するものと考えられ,それらに対する国民の気持ちが大事にされなければなりません。オリ  ンピックでは優勝選手が日章旗を持ってウィニングランをする姿が見られます。選手の喜びの表情の中には,強  制された姿はありません。国旗,国歌については,国民一人一人の中で考えられていくことが望ましいと考えます  。  ――宮内庁 公式ウェブサイト    ttp://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/gaikoku/gaikoku-h17-norway.htmlより引用 ともおっしゃっています。  これらを鑑みると、「強制になるということではないことが望ましい」というご発言は、「わざわざ強制などしなくとも、 自発的に国旗掲揚・国歌斉唱してもらえるようになるならば、それが一番 望ましい」という意味だろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ここからコピペしてください↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■天皇陛下のご発言「強制でない方が望ましい」を引用する左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  たしかに、天皇陛下は、平成16年(2004)10月28日、園遊会の席上、東京都教育委員を務める棋士の米長邦雄 氏 から「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と話しかけられた際、「やはり、 強制になるということではないことが望ましい」とおっしゃった。  しかし、天皇陛下は、平成17年(2005)4月25日、ノルウェーご訪問に際しての記者会見の中で、  世界の国々が国旗,国歌を持っており,国旗,国歌を重んじることを学校で教えることは大切なことだと思います。  国旗,国歌は国を象徴するものと考えられ,それらに対する国民の気持ちが大事にされなければなりません。オリ  ンピックでは優勝選手が日章旗を持ってウィニングランをする姿が見られます。選手の喜びの表情の中には,強  制された姿はありません。国旗,国歌については,国民一人一人の中で考えられていくことが望ましいと考えます  。  ――宮内庁 公式ウェブサイト    ttp://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/gaikoku/gaikoku-h17-norway.htmlより引用 ともおっしゃっています。  これらを鑑みると、「強制になるということではないことが望ましい」というご発言は、「わざわざ強制などしなくとも、 自発的に国旗掲揚・国歌斉唱してもらえるようになるならば、それが一番 望ましい」という意味だろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *外国人参政権 **「最高裁で『外国人に地方参政権を付与しても違憲ではない』という判決が下った」と言われたら ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■最高裁で「『外国人参政権は違憲ではない』という判決が下った」と言う左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  たしかに、最高裁判所は、平成7年(1995年)2月28日、「外国人に地方参政権を付与しても違憲ではない」という文 言を含む判決を下しました。しかし、この文言は、傍論に書いてあるものです。しかも、「付与しても違憲ではない」と いうのは、「付与しないのは違憲である」というのと異なり、司法府が立法府に「外国人参政権の実現」を強制するも のではありません。  にもかかわらず、左翼らは、あたかも「司法府が立法府に外国人参政権の実現を命じた」かのような扱い方をして います。これについて、傍論を書いた園部逸夫 判事は、  この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である  ――財団法人 地方自治研究機構 編『自治体法務研究』 第9号より引用 と述べています。  さらに、加藤富子 氏は、  政策選択の相当性に関する見解を判決自体のなかで説示することは三権分立の精神に反する越権行為  ――『正論』 平成7年7月号 所収 加藤富子 寄稿 「『定住外国人参政権』の無理」より と述べています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ここからコピペしてください↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■最高裁で「『外国人参政権は違憲ではない』という判決が下った」と言う左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  たしかに、最高裁判所は、平成7年(1995年)2月28日、「外国人に地方参政権を付与しても違憲ではない」という文 言を含む判決を下しました。しかし、この文言は、傍論に書いてあるものです。しかも、「付与しても違憲ではない」と いうのは、「付与しないのは違憲である」というのと異なり、司法府が立法府に「外国人参政権の実現」を強制するも のではありません。  にもかかわらず、左翼らは、あたかも「司法府が立法府に外国人参政権の実現を命じた」かのような扱い方をして います。これについて、傍論を書いた園部逸夫 判事は、  この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である  ――財団法人 地方自治研究機構 編『自治体法務研究』 第9号より引用 と述べています。  さらに、加藤富子 氏は、  政策選択の相当性に関する見解を判決自体のなかで説示することは三権分立の精神に反する越権行為  ――『正論』 平成7年7月号 所収 加藤富子 寄稿 「『定住外国人参政権』の無理」より と述べています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ **「税金を払っているのだから参政権を与えてもいいだろう」と言われたら ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「税金を払っているのだから参政権を与えてもいいだろう」と言う左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  政府が税を徴収するのは、  ・社会資本(インフラ)の費用の調達  ・所得の再分配  ・経済の安定 のためであり、参政権をもらうためではありません。  そもそも、近代選挙制度では、「財産・人種・信条・性別・社会的身分・教育などを要件とせず、成年者たる国民が ひとしく選挙権を有すること(※1)」が、原則です。例えば、我が国では、大正14年(1925)に、普通選挙法が制定さ れ、参政権を与える条件として、「納税」が削除されました。  もし、参政権の付与に納税を要件とするならば、成年者たる国民のなかで納税をしていない者には、参政権が付 与されないことになります。  ゆえに、納税をもって参政権を与えるわけにはいきません。 ------------------------------------------------ ※1:伊藤正己 著 弘文堂 刊 『法律学講座双書 憲法』第三版 112頁より抜粋 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ここからコピペしてください↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &youtube(https://www.youtube.com/watch?v=m4VahiqP9vA) &youtube(https://www.youtube.com/watch?v=Sq5Dj0U06vQ) **「参政権は自然権だから、外国人にも与えられるべき」と言われたら 2020/01/13、なんJでの書き込み。 射殺された人間が生き返って危篤状態になることは、常識的に考えてありえないので、予言としては出来の悪いものである筈なのだが、救護活動に当たった医師たちがほぼ即死状態の晋さんに大量の輸血と心臓マッサージを行い、5時間もの間重体で通したため、この頓珍漢な予言は現実のものとなった。 晋さんの森羅万象能力の為せる業である。 権利な
晋さんの政治活動で打線組んだ 1(中)内戦国レベルの経済成長率を叩き出す 2(二)桜を見る会の招待者名簿をシュレッダーにかけ証拠隠滅 3(一)↑がバレ障害者雇用の職員がシュレッダーにかけたと言い訳する 4(三)公文書を改竄させる、改竄した職員は自殺 5(右)GDPが実際よりも多く見えるよう統計を改竄する 6(左)二度の消費税増税 7(遊)北方領土にロシアの法律のみが適用される事を認めてしまう(事実上の明け渡し) 8(捕)勝手に法律の解釈を変え検事長の定年の延長を図る 9(投)反日朝鮮カルトの統一教会と密接な関係を築く **「慰安婦が強制連行されたことを証言しているぞ」と言われたら 俺「俺…なんのために生きてんだろ…」 安倍晋三「意味のある人生だよ」 俺「え?」 安倍「この星に生まれてきたからには必ず何か意味のある人生だよ」 俺「でも…上司からは毎日罵られて…もう死にたい…」 安倍「人の心も考えずパワハラをする輩、そんな人たちには負けるわけにいかない!そうでしょう?」 俺「あ、安倍さん…」 安倍「いいですか、いわば、いわばまさにですね、あなたは希望の象徴だったはずなんですよ。あなたが生まれたときのご両親のお顔を想像してみてください。あなたはまだやり直せます、何もかもです」 俺「でも親とももう仲悪いし…」 安倍「だから、まだ人生やり直せるって言ってるじゃないか!!まずは両親と仲直りすることから」 俺「…」 安倍「早く仲直りしろよ」背中をドンッ! 俺「ピッピッ…もしもし、親父?あのさ…今度の日曜に母ちゃんと3人でお花見行かない…?なんて…」 安倍「人生を、トリモロス」 *日章旗・君が代問題 **「『思想及び良心の自由』の侵害だ」と言われたら ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「『思想及び良心の自由』の侵害だ」と主張する左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  日本国憲法 第19条で定められている「思想及び良心の自由」は、「内心の領域にとどまる限りにおいて自由」とい うことにすぎず、思想及び良心が外部に現れた場合は、必ずしも自由ではない。憲法学者の伊藤正己 氏は、著書『 憲法 第三版』で、こう述べている。   内心の自由は絶対である。しかし、それが外部に現れるときには、(中略)法的規制をうける可能性があり、絶対  的自由とはいえない。  ――伊藤正己 著、弘文堂 刊 『憲法』 第三版 262頁より引用  また、思想及び良心の自由は、特定の思想を表明することを強制されない自由(沈黙の自由)も含んでいるが、国 旗・国歌へ起立することは、特定の思想を表明することにはならない(平成19年6月20日 東京地方裁判所判決)。  さらに、地方公務員法 第32条では、「上司の職務上の命令には忠実に従わなければならない。」と定められい るが、上司の命令は、自分の考えと異なるものであっても、従わねばならない。法学者の竹之内一幸・橋本基弘 両 博士は、こう述べている。   職員は自分の考えと異なる命令である場合でも、職務上の上司から発せられた命令には従わなければなりま  せん。ただし、命令が明らかに違法又は公序良俗に反する場合や、物理的に不可能な場合には従う必要はあり  ません。  ――竹之内一幸・橋本基弘 共著、一橋出版 刊 『地方公務員法の解説』 44頁より引用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ここからコピペしてください↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「『思想及び良心の自由』の侵害だ」と主張する左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  日本国憲法 第19条で定められている「思想及び良心の自由」は、「内心の領域にとどまる限りにおいて自由」とい うことにすぎず、思想及び良心が外部に現れた場合は、必ずしも自由ではない。憲法学者の伊藤正己 氏は、著書『 憲法 第三版』で、こう述べている。   内心の自由は絶対である。しかし、それが外部に現れるときには、(中略)法的規制をうける可能性があり、絶対  的自由とはいえない。  ――伊藤正己 著、弘文堂 刊 『憲法』 第三版 262頁より引用  また、思想及び良心の自由は、特定の思想を表明することを強制されない自由(沈黙の自由)も含んでいるが、国 旗・国歌へ起立することは、特定の思想を表明することにはならない(平成19年6月20日 東京地方裁判所判決)。  さらに、地方公務員法 第32条では、「上司の職務上の命令には忠実に従わなければならない。」と定められい るが、上司の命令は、自分の考えと異なるものであっても、従わねばならない。法学者の竹之内一幸・橋本基弘 両 博士は、こう述べている。   職員は自分の考えと異なる命令である場合でも、職務上の上司から発せられた命令には従わなければなりま  せん。ただし、命令が明らかに違法又は公序良俗に反する場合や、物理的に不可能な場合には従う必要はあり  ません。  ――竹之内一幸・橋本基弘 共著、一橋出版 刊 『地方公務員法の解説』 44頁より引用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ **「国旗・国歌にこだわるのは日本だけだ」と言われたら ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■世界は、自国の国旗・国歌を尊重している。 ──────────────────────────────────────────────── アメリカ  国旗:連邦法により、学校の校舎を含む公的機関の主要建物等に国旗を掲揚することが規定されている。公立学      校では、始業時に国旗に対して忠誠を誓うことが広く行われている。  国歌:連邦法により、国旗掲揚中の国歌演奏に際しては、国旗に向かって起立することが規定されている。国歌      の斉唱は、学校生活の中で、随時行われている。 イギリス  国旗:国旗の指導は学校や教員の判断により,歴史等の授業で指導される。  国歌:国歌の指導は学校や教員の判断により,音楽等の授業で指導される。 フランス  国旗:歴史の教科書に載っている。  国歌:歴史の教科書に載っている。学校の儀式で斉唱。 ロシア  国旗:入学式などの学校行事で掲揚される。  国歌:入学式などの学校行事で演奏される。 ドイツ  国旗:通常、国旗に対して敬意を持つことや国旗を軽視してはならないことが教えられている。  国歌:ノルトライン・ヴェストファーレン州では、児童生徒が国歌のメロディーと歌詞を習得するよう指導することが、      文部省通達(1979)により定められている。 ──────────────────────────────────────────────── 出典:内閣官房審議室・外務省儀典官室編『諸外国における国旗・国歌について』、文部科学省 公式ウェブサイト ttp://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm 岩波ブックレット 『世界の国旗と国歌』 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ここからコピペしてください↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■世界は、自国の国旗・国歌を尊重している。 ──────────────────────────────────────────────── アメリカ  国旗:連邦法により、学校の校舎を含む公的機関の主要建物等に国旗を掲揚することが規定されている。公立学      校では、始業時に国旗に対して忠誠を誓うことが広く行われている。  国歌:連邦法により、国旗掲揚中の国歌演奏に際しては、国旗に向かって起立することが規定されている。国歌      の斉唱は、学校生活の中で、随時行われている。 イギリス  国旗:国旗の指導は学校や教員の判断により,歴史等の授業で指導される。  国歌:国歌の指導は学校や教員の判断により,音楽等の授業で指導される。 フランス  国旗:歴史の教科書に載っている。  国歌:歴史の教科書に載っている。学校の儀式で斉唱。 ロシア  国旗:入学式などの学校行事で掲揚される。  国歌:入学式などの学校行事で演奏される。 ドイツ  国旗:通常、国旗に対して敬意を持つことや国旗を軽視してはならないことが教えられている。  国歌:ノルトライン・ヴェストファーレン州では、児童生徒が国歌のメロディーと歌詞を習得するよう指導することが、      文部省通達(1979)により定められている。 ──────────────────────────────────────────────── 出典:内閣官房審議室・外務省儀典官室編『諸外国における国旗・国歌について』、文部科学省 公式ウェブサイト ttp://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm 岩波ブックレット 『世界の国旗と国歌』 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ **「天皇陛下が『強制になるということではないことが望ましい』とおっしゃった」と言われたら ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■天皇陛下のご発言「強制でない方が望ましい」を引用する左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  たしかに、天皇陛下は、平成16年(2004)10月28日、園遊会の席上、東京都教育委員を務める棋士の米長邦雄 氏 から「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と話しかけられた際、「やはり、 強制になるということではないことが望ましい」とおっしゃった。  しかし、天皇陛下は、平成17年(2005)4月25日、ノルウェーご訪問に際しての記者会見の中で、  世界の国々が国旗,国歌を持っており,国旗,国歌を重んじることを学校で教えることは大切なことだと思います。  国旗,国歌は国を象徴するものと考えられ,それらに対する国民の気持ちが大事にされなければなりません。オリ  ンピックでは優勝選手が日章旗を持ってウィニングランをする姿が見られます。選手の喜びの表情の中には,強  制された姿はありません。国旗,国歌については,国民一人一人の中で考えられていくことが望ましいと考えます  。  ――宮内庁 公式ウェブサイト    ttp://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/gaikoku/gaikoku-h17-norway.htmlより引用 ともおっしゃっています。  これらを鑑みると、「強制になるということではないことが望ましい」というご発言は、「わざわざ強制などしなくとも、 自発的に国旗掲揚・国歌斉唱してもらえるようになるならば、それが一番 望ましい」という意味だろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ここからコピペしてください↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■天皇陛下のご発言「強制でない方が望ましい」を引用する左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  たしかに、天皇陛下は、平成16年(2004)10月28日、園遊会の席上、東京都教育委員を務める棋士の米長邦雄 氏 から「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と話しかけられた際、「やはり、 強制になるということではないことが望ましい」とおっしゃった。  しかし、天皇陛下は、平成17年(2005)4月25日、ノルウェーご訪問に際しての記者会見の中で、  世界の国々が国旗,国歌を持っており,国旗,国歌を重んじることを学校で教えることは大切なことだと思います。  国旗,国歌は国を象徴するものと考えられ,それらに対する国民の気持ちが大事にされなければなりません。オリ  ンピックでは優勝選手が日章旗を持ってウィニングランをする姿が見られます。選手の喜びの表情の中には,強  制された姿はありません。国旗,国歌については,国民一人一人の中で考えられていくことが望ましいと考えます  。  ――宮内庁 公式ウェブサイト    ttp://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/gaikoku/gaikoku-h17-norway.htmlより引用 ともおっしゃっています。  これらを鑑みると、「強制になるということではないことが望ましい」というご発言は、「わざわざ強制などしなくとも、 自発的に国旗掲揚・国歌斉唱してもらえるようになるならば、それが一番 望ましい」という意味だろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *外国人参政権 **「最高裁で『外国人に地方参政権を付与しても違憲ではない』という判決が下った」と言われたら ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■最高裁で「『外国人参政権は違憲ではない』という判決が下った」と言う左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  たしかに、最高裁判所は、平成7年(1995年)2月28日、「外国人に地方参政権を付与しても違憲ではない」という文 言を含む判決を下しました。しかし、この文言は、傍論に書いてあるものです。しかも、「付与しても違憲ではない」と いうのは、「付与しないのは違憲である」というのと異なり、司法府が立法府に「外国人参政権の実現」を強制するも のではありません。  にもかかわらず、左翼らは、あたかも「司法府が立法府に外国人参政権の実現を命じた」かのような扱い方をして います。これについて、傍論を書いた園部逸夫 判事は、  この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である  ――財団法人 地方自治研究機構 編『自治体法務研究』 第9号より引用 と述べています。  さらに、加藤富子 氏は、  政策選択の相当性に関する見解を判決自体のなかで説示することは三権分立の精神に反する越権行為  ――『正論』 平成7年7月号 所収 加藤富子 寄稿 「『定住外国人参政権』の無理」より と述べています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ここからコピペしてください↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■最高裁で「『外国人参政権は違憲ではない』という判決が下った」と言う左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  たしかに、最高裁判所は、平成7年(1995年)2月28日、「外国人に地方参政権を付与しても違憲ではない」という文 言を含む判決を下しました。しかし、この文言は、傍論に書いてあるものです。しかも、「付与しても違憲ではない」と いうのは、「付与しないのは違憲である」というのと異なり、司法府が立法府に「外国人参政権の実現」を強制するも のではありません。  にもかかわらず、左翼らは、あたかも「司法府が立法府に外国人参政権の実現を命じた」かのような扱い方をして います。これについて、傍論を書いた園部逸夫 判事は、  この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である  ――財団法人 地方自治研究機構 編『自治体法務研究』 第9号より引用 と述べています。  さらに、加藤富子 氏は、  政策選択の相当性に関する見解を判決自体のなかで説示することは三権分立の精神に反する越権行為  ――『正論』 平成7年7月号 所収 加藤富子 寄稿 「『定住外国人参政権』の無理」より と述べています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ **「税金を払っているのだから参政権を与えてもいいだろう」と言われたら ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「税金を払っているのだから参政権を与えてもいいだろう」と言う左翼向けのコピペ ────────────────────────────────────────────────  政府が税を徴収するのは、  ・社会資本(インフラ)の費用の調達  ・所得の再分配  ・経済の安定 のためであり、参政権をもらうためではありません。  そもそも、近代選挙制度では、「財産・人種・信条・性別・社会的身分・教育などを要件とせず、成年者たる国民が ひとしく選挙権を有すること(※1)」が、原則です。例えば、我が国では、大正14年(1925)に、普通選挙法が制定さ れ、参政権を与える条件として、「納税」が削除されました。  もし、参政権の付与に納税を要件とするならば、成年者たる国民のなかで納税をしていない者には、参政権が付 与されないことになります。  ゆえに、納税をもって参政権を与えるわけにはいきません。 ------------------------------------------------ ※1:伊藤正己 著 弘文堂 刊 『法律学講座双書 憲法』第三版 112頁より抜粋 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ここからコピペしてください↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &youtube(https://www.youtube.com/watch?v=m4VahiqP9vA) &youtube(https://www.youtube.com/watch?v=Sq5Dj0U06vQ) **「参政権は自然権だから、外国人にも与えられるべき」と言われたら 2020/01/13、なんJでの書き込み。 射殺された人間が生き返って危篤状態になることは、常識的に考えてありえないので、予言としては出来の悪いものである筈なのだが、救護活動に当たった医師たちがほぼ即死状態の晋さんに大量の輸血と心臓マッサージを行い、5時間もの間重体で通したため、この頓珍漢な予言は現実のものとなった。 晋さんの森羅万象能力の為せる業である。 権利な

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