放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、
次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
公表された著作物は、引用して利用することができる。引用を超えた権利侵害は犯罪なので権利を尊重しましょう
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、
報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。