合衆国憲法(修正箇条)

合衆国憲法修正箇条
(アメリカ合衆国憲法第五条に準拠して、連邦議会が発議し、各州の議会が承 認した同憲法の追加条項ならびに修正条項)
(修正第1ないし第10は基本的人権に関する規定であり、一般に権利章典と呼ばれ、1989年第一連邦議会で提案され、1791年12月実施されたものである)
修正第一条 説明
連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。 信教・言論・出版・集会の自由・請願権
修正第二条 説明
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。 武装の権利
修正第三条 説明
平時においては、所有者の承諾なしには、何人の住居にも兵士を宿営させてはならない。戦時においても、法律に定める方法によるのでなければ、宿営させてはならない。 軍隊の宿営に対する制限
修正第四条 説明
不合理な捜索および逮捕押収に対し、身体、住居、書類および所有物の安全を保障される人民の権利は、これを侵害してはならない。令状はすべて、宣誓あるいは確約によって支持される相当な根拠に基づいていない限り、また捜索する場所および逮捕押収する人または物が明示されていない限り、これを発してはならない。 不合理な押収・捜索・逮捕の禁止
修正第五条 説明
何人も、大陪審の告発または起訴によるのでなければ、死刑または自由刑を科せられる犯罪の責を負わされることはない。ただし、陸海軍または戦時あるいは公共の危険に際し、現役の民兵の問に起こった事件については、この限りでない。何人も同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない。また何人も刑事事件において、自己に不利な供述を強制されない。また正当な法の手続きによらないで、生命、自由または財産を奪われることはない。また正当な賠償なしに、私有財産を公共の用途のために徴収されることはない。 裁判に関する権利の保障(1)・公用徴収、正当手続条項
修正第六条 説明
すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた州および、あらかじめ法律で定められる地区の公平な陪審によって行われる、迅速な公開裁判を受け、また公訴事実の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。被告人はまた、自己に不利な証人との対審を求め、自己に有利な証人を得るために強制的な手続きを取り、また自己の弁護のために弁護人の援助を受ける権利を有する。 裁判に関する権利の保障(2)
修正第七条 説明
普通法上の訴訟において、係争の価額が二十ドルを超える時は、陪審による審理の権利を認められるべきものとする。陪審により審理された事実は、普通法の規則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審されることはない。 民事陪審
修正第八条 説明
過大な額の保釈金を要求し、または過重な罰金を科してはならない。また残酷で異常な刑罰を科してはならない。 過大な保釈保証金、と残酷な刑罰の禁止
修正第九条 説明
本憲法中に特定の権利を列挙した事実をもって、人民の保有する他の諸権利を否定あるいは軽視するものと解釈してはならない。 基本的人権の保障
修正第十条 説明
本憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限は、それぞれの州または人民に留保される。 州と人民の留保する権利
修正第十一条 〔一七九五年確定〕 説明
合衆国の司法権は、その一州に対し、他州の市民、または外国の市民あるいは臣民によって提起あるいは訴追された普通法あるいは衡平法上のいかなる訴訟にも及ぶものと解釈してはならない。 連邦司法権の制限 第3条第2節第1条項
修正第十二条 〔一八〇四年確定〕 説明
選挙人は各々その州に会合し、秘密投票によって、大統領および副大統領を決定する。この二人の内、少なくとも一人は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、その投票において大統領として投票する者を指名し、別の投票において副大統領として投票する者を指名する。また選挙人は、大統領として投票されたすべての者あるいは副大統領として投票されたすべての者の表ならびに各人の得票数の表を作成し、これらの表に署名し証明した上、封印をして上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付しなければならない。上院議長は、上下両院議員出席の下に、すべての証書を開封し、次いで投票が計算される。大統領として最多得票を獲得した者を大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も右の過半数を得なかった時は、大統領として投票された者の内、三名を超えない最高得票者の中から、下院が直ちに秘密投票により大統領を選任しなければならない。大統領の選任に際して、各州の下院議員団は一票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の三分の二の州から一名またはそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。もし右の選任権が下院に委譲された場合に、下院が〈次の三月四日まで〉大統領を選任しない時は、大統領の死亡またはその他の憲法上の不能力を生じた場合と同様に、副大統領が大統領の職務を遂行する。副大統領として最多得票をした者を、副大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も右の過半数を得なかった時は、右の表の内、二名の最高得票者の中から、上院が副大統領を選任しなければならない。この目的のための定足数は、上院議員の総数の三分の二とし、また選任のためには総数の過半数が必要である。しかし何人といえども、憲法上大統領職に就く資格のない者は、合衆国副大統領の職に就くことができない。〔〈  〉内は修正第二十条で改正〕 大統領の選挙方法の改正 第2条第1節第3条項
修正第十三条 〔一八六五年確定〕 説明
第一節 奴隷および本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、合衆国内またはその管轄に属するいかなる地域内にも存在してはならない。 奴隷制の廃止
第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。
修正第十四条 〔一八六八年確定〕 説明
第一節 合衆国において出生し、またはこれに帰化し、その管轄権に服するすべての者は、合衆国およびその居住する州の市民である。いかなる州も合衆国市民の特権または免除を制限する法律を制定あるいは施行してはならない。またいかなる州も、正当な法の手続きによらないで、何人からも生命、自由または財産を奪ってはならない。またその管轄内にある何人に対しても法律の平等な保護を拒んではならない。 市民権・法の平等な保護、正当手続条項、平等保護条項
第二節 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。各州の人口は、納税義務のないインディアンを除いた総人口とする。しかし、もし合衆国大統領および副大統領の選挙人の選任、連邦下院議員、各州の行政官および司法官、またはその州議会の議員の選挙に際して、いずれかの州が自州の住民である男子の内、二十一歳に達しかつ合衆国市民である者に対して、反乱の参与またはその他の犯罪以外の理由で、投票の権利を拒み、またはなんらかの形で制限する場合には、その州より選出される下院議員の数は、これらの男子市民の数がその州における二十一歳以上の男子市民の総数に占める割合に応じて、減少される。 黒人に選挙権を与えない州の下院議員の数が減ること
第三節 かつて連邦議会の議員、合衆国の公務員、州議会の議員、または州の行政官あるいは司法官として、合衆国憲法の擁護を宣誓したのちに合衆国に対する暴動または反乱に参与し、または合衆国の敵に援助あるいは便宜を与えた者は、何人も連邦議会の議員、大統領および副大統領の選挙人となり、または合衆国あるいは各州の下において文武の官職に就くことはできない。しかし、連邦議会はそれぞれの議院の三分の二の表決によってこの欠格を解除することができる。 南軍に加わった者の追放
第四節 暴動または反乱を鎮圧するための軍務に対する恩給および賜金を支払う目的で起債された公債を含め、合衆国の法律で認められた国債の効力は、これを争うことができない。しかし、合衆国に対する暴動あるいは反乱を援助するために生じた負債あるいは債務に対し、または奴隷の喪失あるいは解放を理由とする請求に対しては、合衆国あるいはいかなる州もこれを負担あるいは支弁してはならない。すべてこれらの負債、債務および請求は、違法にして無効である。 南軍の債務の無効
第五節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。
修正第十五条 〔一八七〇年確定〕 説明
第一節 合衆国市民の投票権は、人種、体色または過去における労役の状態を理由として、合衆国または州によって拒否または制限されることはない。 黒人の選挙権
第二節 連邦議会は、適当な法律の規定によって、本条の規定を施行する権限を有する。
修正第十六条 〔一九一三年確定〕 説明
連邦議会は、いかなる源泉から生ずる所得に対しても、各州の問に配分することなく、また国勢調査あるいは人口算定に準拠することなしに、所得税を賦課徴収する権限を有する。 所得税修正 第1章第2条第3項
修正第十七条 〔一九一三年確定〕 説明
第一節 合衆国の上院は、各州から二名ずつ六年を任期として、その州の人民によって選挙される上院議員で組織される。各上院議員は、一票の投票権を有する。各州における選挙人は、州議会の議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。 上院議員の直接選挙制 第1章第3条第1項
第二節 上院における州の代表に欠員を生じた場合には、その州の行政府は、これを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。ただし、州議会は、人民が州議会の定めるところに従って、選挙により右の欠員を補うまでの間、その州の行政府に臨時の任命をする権限を与えることができる。
第三節 この修正は、本憲法の一部として効力を発する以前に選出されたいかなる上院議員の選挙または任期にも、影響を及ぼすものと解釈されてはならない。
修正第十八条 〔一九一九年確定〕 説明
第一節 本条の承認から一年を経たのちは、合衆国およびその管轄権に従属するすべての領土において、飲用の目的で酒精飲料を醸造、販売あるいは運搬し、またはその輸入あるいは輸出を行うことを禁止する。 禁酒修正 修正第21
第二節 連邦議会と各州とは、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を共に有する。
第三節 本条は、連邦議会がこれを各州に提議した日から七年以内に、本憲法の規定に従って各州の議会により、本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
修正第十九条 〔一九二〇年確定〕 説明
第一節 合衆国市民の投票権は、性別を理由として、合衆国またはいかなる州によっても、これを拒否または制限されてはならない。 婦人参政権修正
第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。
修正第二十条 〔一九三三年確定〕 説明
第一節 大統領および副大統領の任期は、もし本修正箇条が承認されていなかった場合の任期が終了する年の一月二十日の正午に終了し、上下両院議員の任期はそれぞれの任期が終わる年の一月三日の正午に終了する。その後任者の任期はその時に開始する。 跛行任期修正
第二節 連邦議会は少なくとも毎年一回集会する。その集会は、同議会が法律で別の日を定めない限り、一月三日の正午に開始する。
第三節 大統領の任期の開始期と定められた時点で、次期大統領として当選した者が死亡している場合には、次期副大統領として当選した者が大統領となる。大統領の任期の開始期と定められた時までに大統領が選出されていない場合、または大統領の当選者がその資格を備えるにいたらない場合には、副大統領の当選者は、大統領がその資格を備えるにいたるまで大統領の職務を行う。連邦議会は、大統領の当選者および副大統領の当選者が共にその資格を備えるにいたらない場合に、何人が大統領の職務を行うか、あるいはいかなる方法でその職務を行う者を選出するかを法律で定めることができる。この場合には、その者は、大統領または副大統領がその資格を備えるにいたるまで大統領の職務を行う。
第四節 連邦議会は、下院が大統領の選出権を持つにいたった時に、同議院が大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合、および上院が副大統領の選出権を持つにいたった時に、同議院が副大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合について、法律で規定することができる。
第五節 第一節および第二節は本条が承認された後の最初の十月十五日に効力を生ずる。
第六節 本条は、その提出日から七年以内に、全州の四分の三の議会によって本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
修正第二十一条 〔一九三三年確定〕 説明
第一節 合衆国憲法修正第十八条は、ここにこれを廃止する。 禁酒法廃止 修正第18
第二節 合衆国の州、領土または属領の法律に違反して、それらの地域において引き渡しまたは使用するために、酒精飲料をその地域に輸送または移入することは、ここに禁止する。
第三節 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から七年以内に、本憲法の規定に従って各州の憲法会議により本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
修正第二十二条 〔一九五一年確定〕 説明
第一節 何人も、二回を超えて大統領の職に選出されてはならない。他の者が大統領として選出された場合、その任期内に二年以上にわたって大統領の職にあった者または大統領の職務を行った者は、何人であれ一回を超えて大統領の職に選任されてはならない。ただし、本条の規定は、本条が連邦議会によって発議された時に大統領の職にある者に対しては適用されない。また、本条の規定は、それが効力を生ずる時に任期中の大統領の職にある者またはその大統領の職務を行う者が、その任期の残余期間中大統領の職にあり、または大統領の職務を行うことを妨げるものではない。 大統領の3選禁止
第二節 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から七年以内に、全州の四分の三の議会によって憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
修正第二十三条 〔一九六一年確定〕 説明
第一節 合衆国政府の所在地を構成する地区は、連邦議会の定める方法により、もし同地区が州であると仮定すれば連邦議会に送ることのできる上院および下院の議員総数と等しい数の選挙人を選任する。ただし、その数は、いかなる場合にも、人口の最も少ない州の選任する選挙人の数を超えてはならない。同地区任命の選挙人は、各州任命の選挙人に加えられ、大統領および副大統領の選挙の目的のためには、各州選任の選挙人とみなされ、同地区に会合して、修正第十二条の規定する義務を履行するものとする。 コロンビア地区における大統領選挙人の選挙
第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。
修正第二十四条 〔一九六四年確定〕 説明
第一節 大統領あるいは副大統領、大統領あるいは副大統領の選挙人、または連邦議会の上院議員あるいは下院議員のための、予備選挙その他の選挙に対する合衆国市民の投票権は、合衆国またはいかなる州も、人頭税その他の租税を支払わないことを理由として、これを拒否または制限してはならない。 人頭税修正 修正第15
第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。
修正第二十五条 〔一九六七年確定〕 説明
第一節 大統領の免職、死亡、辞職の場合には、副大統領が大統領となる。 大統領の地位の承継等 第2章第1条第6項
第二節 副大統領職が欠員の時は、大統領は副大統領を指名し、指名された者は連邦議会両院の過半数の承認を経て、副大統領職に就任する。
第三節 大統領が、その職務上の権限と義務の遂行が不可能であるという文書による申し立てを、上院の臨時議長および下院議長に送付する時は、大統領がそれと反対の申し立てを文書により、それらの者に送付するまで、副大統領が大統領代理として大統領職の権限と義務を遂行する。
第四節 副大統領および行政各部の長官の過半数または連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長および下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないという文書による申し立てを送付する時には、副大統領は直ちに大統領代理として、大統領職の権限と義務を遂行するものとする。
その後、大統領が上院の臨時議長および下院議長に対し、不能が存在しないという文書による申し立てを送付する時には、大統領はその職務上の権限と義務を再び遂行する。ただし副大統領および行政各部の長官の過半数、または連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長および下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務の遂行ができないという文書による申し立てを四日以内に送付する時は、この限りでない。この場合、連邦議会は、開会中でない時には、四十八時間以内にその目的のために会議を招集し、問題を決定する。もし、連邦議会が後者の文書による申し立てを受理してから二十一日以内に、または議会が開会中でない時は会議招集の要求があってから二十一日以内に、両議院の三分の二の投票により、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないと決定する場合は、副大統領が大統領代理としてその職務を継続する。その反対の場合には、大統領はその職務上の権限と義務を再び行うものとする。
修正第二十六条 〔一九七一年確定〕 説明
第一節 十八歳またはそれ以上の合衆国市民の投票権は、年齢を理由として、合衆国またはいかなる州もこれを拒否または制限してはならない。 18歳以上の市民の投票権
第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。
修正第二十七条 〔一九九二年確定〕 説明
上院議員および下院議員の役務に対する報酬を変更する法律は、下院議員の選挙が施行されるまで、その効力を生じない。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年12月23日 03:08