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候補者は、あいさつを目的とした広告を、有料でウェブサイトに掲載させることはできません。違反したら、50万円以下の罰金が課せられます。
また、候補者に、それを要求してはいけません。違反したら、1年以下の懲役か禁錮、または30万円以下の罰金が課せられます。 候補者やその候補者が所属する政党以外は、選挙運動として、候補者の名前やそれが分かるようなことを、有料でウェブサイトに載せることはできません。 違反したら、2年以下の禁錮、または50万円以下の罰金が課せられます。 衆院選、参院選、知事選のとき、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の情報(※)を載せたウェブサイトを作る必要があります。 ※氏名・政党(比例選挙の場合)・ホームページのアドレス(1つだけ)、そのほか総務省が決めたこと。 また、選挙公報をウェブサイトで公開しなければいけません。 都道府県や市町村議会の議員、市町村長の選挙のときは、選挙管理委員会は、候補者が申し出たホームページのアドレスを載せたウェブサイトを設けることができます。 また、ウェブサイトを選挙公報で公開することができます。 選挙のあと、選挙結果についてあいさつをすることはできませんが(公選法178条)、インターネットでは可能とします。 総務大臣・都道府県の選挙管理委員会は、選挙運動収支報告書(国政選挙に関わるもの)に関わる報告書の要旨を公表した日から5年間、 その報告書に関わるデータベースを、インターネットで公開しなければなりません。 選挙運動収支報告書の提出は、情報処理システム(コンピュータやネットワークなど)を使用して行うことができます。 政治資金規正法の収支報告書、政党助成法の報告書・支部報告書についても、同じとします。 インターネットでの選挙運動については、少なくとも3年ごとに、その間に行われた選挙について検討して、必要な措置を取らなければなりません。 |
政党や候補者になりすましたり、ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。
なりすましの危険性から有権者への電子メールの送信については解禁見送り論もあり、最終調整している。
ネットに関する法整備としては、民主党が進めているネットでの選挙運動を解禁する公職選挙法改正案も話題だ。
しかし、この改正案には政党や候補者に対するネット上での誹謗中傷が刑法罰則の対象になることが盛り込まれており、
この点について「言論の自由への挑戦だな」「政党人は批判されてナンボだろ」
「候補者を選ぶうえで有益な情報でも、誹謗中傷と認定されりゃしょっ引かれるわけか。とんでもねえな」などと反発するネット住民も少なくない。(一部抜粋)
(緊急拡散)戦河合さんからです。
これまた危険な法案が到来しました
ネット選挙解禁法案 (緊急拡散)
平成22年の参院選から適用されるこの法案には、以下の恐るべき条項が含まれている事が判明した。(もう本格的に言論弾圧が始まってます)
「ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。」
要するに実態は言論統制で ネットで民主党を非難すると、犯罪者扱いで罰を受ける法案です。
民主党の票が伸びれば日本は最悪の状態を迎える
日本は本格的に中国や北朝鮮のような暗黒社会へ踏み出しました。ネット選挙解禁法案の条項にあるものは日本国民の「表現の自由」「知る権利」を奪う明確な憲法違反です。当サイトだけではなく全てのブログやニコニコ動画の存亡の危機を迎えています。人権侵害救済法案よりも厄介です。
(中略)
国民が知らない反日の実態より転載。
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